
これから古物商許可の取得を考えられている方へ
古物営業に関する許可・届出には以下の3種類があります。まずは、ご自身がこれから予定されている古物営業に必要な許可・届出を確認しましょう。
古物商許可
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物を買い取って売る/交換する場合
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
古物を買い取ってレンタルする?など
古物市場主(いちばぬし)許可
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物市場を開催する場合
古物競りあっせん業の届出
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
インターネット上でオークションサイトを運営する場合
- ポイント! 古物商許可・届出が不要な場合
自分の物を売る場合、自分の物をオークションサイトに出品する場合、フリーマーケットを主催する場合には古物商許可は不要です。また、古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、古物には該当しない物と解されています。
古物商(古物営業・古物業)許可・届出にご準備頂く書類
古物商許可・古物市場主許可申請にご準備頂く共通書面 (法人取得の場合)
- 法人の登記事項証明書
- 法人の定款
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 外国人登録原票記載事項証明書(外国籍の方の場合)
【共通準備書面の注意点!!】
- 履歴事項全部証明書の目的欄には「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要となります。
- 住民票は、監査役以上の役員全員と 営業所の管理者について準備する必要があります。
※古物の営業所及び古物市場には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
- 略歴書には最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものをご準備頂きます。
- 誓約書、古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
【欠格事由】下記のいずれかに、該当する場合には古物商許可は受けられませんのでご注意下さい。
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
- (1)罪種を問わず、禁錮以上の刑、(2)背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑、(3)古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
- 住居の定まらない者。
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。
- 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者。
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者。
- 法人役員に、1~5に該当する者がある者。
古物商許可申請に特有の準備書面
古物商許可申請には上記の共通書面の他、
- 営業所の賃貸借契約書のコピー
- プロバイダ等からの資料のコピー
の添付が必要な場合がります。
古物市場主許可申請に特有の準備書面
古物商許可申請には上記の書面の他、
- 古物市場規約
- 古物市場の参集者名簿
- 参集者名簿に掲載されている 古物商全員の許可証のコピー
が、必要。さらに、
が必要な場合もありますので、ご不明な場合はお気軽に当事務所までお問い合せ下さい。
古物競りあっせん業届出の準備書面
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員の氏名及び住所を記載した書面
- インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
古物商(古物営業・古物業)許可申請のフローチャート
申請費用
古物商許可申請手続き費用
| |
法定費用 |
19,000円 |
| + |
手続き費用(当社事務所費用・消費税含) |
42,000円 |
| = |
合計(消費税含) |
61,000円 |
古物商許可+会社設立セットプラン
| |
法定費用 |
19,000円 |
| + |
古物商許可手続き費用(当社事務所費用・消費税含) |
42,000円 |
| + |
登録免許税(法務局に納める税金) |
150,000円 |
| + |
定款認証料(公証役場に納める費用) |
52,000円 |
| + |
登記印紙代(登記簿謄本2通・印鑑証明書1通) |
2,500円 |
| + |
会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税含) |
66,500円 |
| = |
合計(消費税含) |
332,000円 |
- 登記業務につきましては司法書士若しくは本人による申請となります。