建設業免許申請,資産要件

請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること(資産要件)

一般建設業、特定建設業の許可区分により、資産要件が異なります。

一般建設業の財産的基礎要件

申請時点において、次の「いずれか」の要件を満たしている必要があります。

直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。

「自己資本」とは,貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。

法人の場合
資本金,新株式払込金(又は新株申込証拠金),法定準備金及び剰余金の合計額   
個人の場合
期首資本金,事業主利益及び事業主仮勘定の合計額から事業主貸勘定を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
500万円以上の資金調達能力を証明できること

「資金調達能力」については,担保とするべき不動産を有していること等により,金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

申請時1ヶ月以内の取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等で証明する事も可能です。
なお、複数の金融機関の残高証明書であっても,同じの日の残高を証明したものであれば,合算して500万円を超えている場合には認められます。 
ポイント!資産要件の必要性

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。

また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

特定建設業の財産的基礎(参考)

申請時直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において,下記表の計算式に当てはめ、全ての事項に該当していることが必要です。 特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。

これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

特定建設業の計算式

事項

法 人

個 人

欠損比率

繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金

+その他利益剰余金(繰越利益剰余金除く))

資本金

×100≦20%

事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定

+利益留保性の引当金+準備金)

期首資本金

×100≦20%

流動比率

流動資産合計

流動負債合計

× 100≧75%

流動資産合計

流動負債合計

× 100≧75%

資本金額

資本金≧2000万円

期首資本≧2000万円

自己資本

純資産合計≧4000万円

(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益

-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4000万円

許可の基準(許可を受けるための要件)

建設業の許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
詳細につきましては下記のご覧になりたい項目をご参照ください。
建設業許可申請の基礎知識
建設業許可申請の概要についての説明です。
許可申請手続き費用
建設業許可申請のお手続き費用一覧です。
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