建設業免許申請,誠実性の要件

請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。

これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

「不正な行為」
請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為
「不誠実な行為」
工事内容,工期等請負契約に違反する行為
誠実性が求められる範囲
法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)

許可の基準(許可を受けるための要件)

建設業の許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
詳細につきましては下記のご覧になりたい項目をご参照ください。
建設業許可申請の基礎知識
建設業許可申請の概要についての説明です。
許可申請手続き費用
建設業許可申請のお手続き費用一覧です。
会社設立+許認可パッケージがオススメ

ベストアシスト

代表 相田一成


建設業許可申請メニュー

お申し込みはこちらから

フリーダイアル 0120-281-210お問い合わせフォーム

会社設立+許認可パッケージがオススメ