
建設業許可申請にあたってまずはじめに、「許可を取得したい業種は何か」を再度確認して頂いたいと思います。 建設業に関わる多くの方がご存じだとは思いますが、建設業免許の種類は全部で28業種あります。
とりあえず「建築一式」の許可を取得しておくという方もいらっしゃいますが、建築一式の免許をもっていても各専門工事の許可を持っていない場合は500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請負うことができません。その結果、専門工事を請け負う為に該当業種の許可を改めて申請し直さなければならない事態に陥る場合もあります。申請する建設業の許可業種については慎重にご検討頂きたいと思います。
また建設業法3条では、以下の規模の工事については建設業許可がなくても工事を請け負うことができるものとされています。 工事を請け負うには、かならずしも許可が必要というわけではありません。
建設業許可が必要となる工事の基準も今一度この機会に確認しみて下さい。
| 許可が必要となる工事の基準 | |||
| 建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が 1,500万円未満の工事、 | ||
| 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 | |||
| 建築一式工事以外の工事の場合 | 工事 1件の請負額が500万円未満の工事 | ||
| ※請負額には消費税額を含みます。 | |||
上記の基準に該当しない工事が建設業許可を必要とする工事となります。
Q これまで建設会社で働いていましたが,独立して会社を設立しました。技術者の資格は持っており,資金もあります。この場合,許可をとることはできるのでしょうか?
建設会社で働いており,技術者の資格があっても,それだけでは建設業の許可を取ることはできません。 許可を受けようとする業種の建設業の経営業務の管理責任者としての経験5年が必要になります。 このような場合には,他に経営業務の管理責任者になりうる方を役員として雇い入れるか, 設立した会社の役員が経営業務の管理責任者の要件を満たすまで,軽微な工事(500万円未満)の営業を続ける必要があります。
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
例えば、東京都内の営業所のみで営業する場合は、東京都知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。 東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動については東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は 営業所のない他道府県でも可能です。
営業所とは,本店,支店,若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい,少なくとも次の基準を満たしていなければなりません。単なる登記上の本店、事務所連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しませんのでご注意下さい。
元請業者が下請に出す際のその契約金額によって区分されることになります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可となります。

許可の有効期間は,5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
手続きを怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなりますのでご注意下さい。(建設業法施行規則第5条)