建設業免許申請

経営業務の管理責任者が常勤でいること  (経営業務の管理責任者の要件について)

建設業の許可申請について求められる経営業務の管理責任者は、 これから許可を取得しようとする営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位に就く者であり、 許可申請の前提として過去の建設業の経営業務について総合的に管理、執行した経験を有する者に限られています。

具体的に経営業務の経験を有する者として下記の役職にある方が該当します。

法人の常勤役員
株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、有限会社の取締役、合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、法人格のある各種の組合等の理事
※役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
個人事業主又は支配人
支店長・営業所長等(建設業法施行令第3条に規定する使用人)

しかし、単に上記の役職に就いているからといってそれだけで建設業許可申請にいう「経営業務の管理責任者」に該当するわけではありません。続けて次ぎの事項をご確認下さい。

上記の役職に該当する方が下記「いずれか」の事項に該当している必要があります。

許可を受けようとする業種について、5年以上、取締役または個人事業主として経営業務の管理経験を有すること
許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上、取締役または個人事業主として経営業務の管理経験を有すること
許可を受けようとする業種について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること
許可を受けようとする業種について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験を有すること
※但しこの基準は、個人事業主の廃業救済の為の基準とされています。

上記の経営業務の管理責任者の要件を充たしているのであれば、次ぎにその要件を充たしていることを客観的に証明する為、裏付けとなる書面を準備していくことになります。以下、具体的に準備書面について記載していきます。

経営業務の管理責任者についての証明書類

まず、経営業務の管理責任者は許可申請主体(許可申請会社など)において「常勤」であることが求められるている為、「現在」の常勤を証明する書面の提示が求められます。

「現在」の常勤を証明する書面

住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
健康保険被保険者証の写し
社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証

但し、国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、以下の順で更にいずれかの資料が必要となります。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
確定申告書(受付印の押印があるもの)
法人においては表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
個人においては第一表と第二表の写し(原本提示)
ポイント!経営業務の管理責任者の常勤性

経営業務の管理責任者については、建設業に携わっていた期間についてその常勤性は問われていません。つまり非常勤であったとしてもよいということになります。常勤性が問われているのは現在についてのみです。

「過去」の経営経験を証明する書面

許可申請会社の勤務年数のみで経営業務の管理責任者の期間要件(5年ないし7年)を満たせる場合については、申請時点から「過去」の経営経験を証明する書面として、現在勤務している許可申請会社の履歴事項全部証明書、工事請負契約書などを提示していくことになります。

一方、許可申請会社に勤務している期間のみでは経営業務の管理責任者の期間要件を充たせない場合には、その不足する期間について、他社での勤務期間が経営業務の管理経験を有していた期間であることを証明するため、個別の状況に応じて過去勤務していた会社の履歴事項全部証明書、建設業許可通知書の写し、工事請負契約書などの提示をしていくことになります。

役員名及び経験年数を客観的に証明する為、下記の書面が必要となります。

法人の役員の場合
役員として登記されている(又は登記されていた)法人の 履歴事項全部証明書・登記事項証明書・閉鎖登記簿謄本など  証明する期間分(5年又は7年分)
個人の方が経営業務の管理責任者になる場合
確定申告書の写し(原本提示)をご準備下さい。
支配人・支店長・営業所長等(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の場合
期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(副本)(原本提示)

証明する期間分(5年又は7年)について建設業に携わっていたことを証明する書面

下記いずれかの書面をご準備下さい。

建設業許可通知書の写し
工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(期間通年分の原本提示)等

許可の基準(許可を受けるための要件)

建設業の許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。 詳細につきましては下記のご覧になりたい項目をご参照ください。

建設業許可申請の基礎知識
建設業許可申請の概要についての説明です。
許可申請手続き費用
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