建設業免許申請,専任技術者について

専任技術者を営業所ごとに常勤で配置していること  (専任技術者の要件について)

専任技術者とは、その営業所に「常勤」して、許可申請をした業務に従事する者をいいます。

専任技術者となる為には下記の「いずれか」の要件に該当している必要があります。

専任技術者の要件

許可申請を行う業種について所定の国家資格等を有する者
参考  技術者の国家資格等早見表(国家資格等早見表 B4 1,875KB)
許可申請を行う業種について高校所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
許可申請を行う業種について大学所定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者
参考  技術者の資格(指定学科)早見表(指定学科早見表 A4 364KB)
学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

上記いずれかの要件を充たしている事を客観的に証明するため、下記の書面を充足している要件に従って準備してくい事になります。以下具体的に準備書面を記載していきます。

専任技術者の要件を証明する書面

「現在」の常勤性を証明する書面

まず、専任技術者は許可申請主体(許可申請会社など)の営業所において「常勤」であることが求められるている為、「現在」の常勤を証明する書面の提示が求められます。

住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
健康保険被保険者証の写し
社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証

但し、国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、以下の順で更にいずれかの資料が必要となります。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
確定申告書(受付印の押印があるもの)
法人では役員に限る。-表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
個人においては第一表と第二表の写し(原本提示)

専任技術者としての要件を証明する書面

国家資格者の場合には、その資格のみで専任技術者として就任できる場合もありますが、所定学科卒業者については卒業証明書に加え実務経験期間(大卒3年、高卒5年)も併せて証明していく必要があります。

国家資格者及び所定学科卒業者の場合

合格証・免許証、卒業証明書など(申請時原本提示)

専任技術者の要件を充たすために「実務経験」による期間を必要する場合

実務経験の「内容」を証明する書面として次のいずれかの書面を準備する必要があります。

証明者が建設業許可を有している(いた)場合
建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)
証明者が建設業許可を有していない場合
工事請負書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
ポイント!実務経験を証明する書面の客観性

実務経験の「内容」を建設業許可を「有していない」証明者が証明する場合には、客観的にその内容を証明できる公的な書面は存在していない状況であるといえます(証明者が許可業者の場合には既に行政庁に提出済の許可申請書、変更届出書等で客観的に内容の証明が可能)。

そのため工事請負書などで証明する事になるのですが、極端な記載をすれば自分の実務経歴内容をその書面によって自分で証明することと同じことになる為、証明する内容の客観性は当然乏しくなります。こうした理由で建設業許可を「有していない」証明者が証明する場合の実務経験の内容の審査は厳しくならざるを得ないという事になります。例えば工事請負契約書を提示した場合、この契約金額に対応する入金記録(預金通帳など)の提示が求められる場合もあります。

実務経験証明期間中の「常勤」を証明する書面

実務経験証明期間の「常勤(又は営業)」を確認できるものとして次の書面のいずれかを準備する必要があります。

健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
厚生年金の加入期間を証明するもの
住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分-原本提示)
確定申告書
法人では役員に限る。-表紙と役員報酬明細の写し(期間分-原本提示)
個人においては第一表と第二表の写し(期間分-原本提示)
ポイント!専任技術者の常勤性について

実務経験の「期間」は常に常勤である必要があります。加えて、常勤であった事を証明する為の書面も客観的に証明できるような公的書面の添付を求められる事になります。

許可の基準(許可を受けるための要件)

建設業の許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。 詳細につきましては下記のご覧になりたい項目をご参照ください。

建設業許可申請の基礎知識
建設業許可申請の概要についての説明です。
許可申請手続き費用
建設業許可申請のお手続き費用一覧です。
会社設立+許認可パッケージがオススメ

ベストアシスト

代表 相田一成


建設業許可申請メニュー

会社設立+許認可パッケージがオススメ