
専任技術者とは、その営業所に「常勤」して、許可申請をした業務に従事する者をいいます。
専任技術者となる為には下記の「いずれか」の要件に該当している必要があります。
上記いずれかの要件を充たしている事を客観的に証明するため、下記の書面を充足している要件に従って準備してくい事になります。以下具体的に準備書面を記載していきます。
まず、専任技術者は許可申請主体(許可申請会社など)の営業所において「常勤」であることが求められるている為、「現在」の常勤を証明する書面の提示が求められます。
但し、国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、以下の順で更にいずれかの資料が必要となります。
国家資格者の場合には、その資格のみで専任技術者として就任できる場合もありますが、所定学科卒業者については卒業証明書に加え実務経験期間(大卒3年、高卒5年)も併せて証明していく必要があります。
国家資格者及び所定学科卒業者の場合
専任技術者の要件を充たすために「実務経験」による期間を必要する場合
実務経験の「内容」を証明する書面として次のいずれかの書面を準備する必要があります。
実務経験の「内容」を建設業許可を「有していない」証明者が証明する場合には、客観的にその内容を証明できる公的な書面は存在していない状況であるといえます(証明者が許可業者の場合には既に行政庁に提出済の許可申請書、変更届出書等で客観的に内容の証明が可能)。
そのため工事請負書などで証明する事になるのですが、極端な記載をすれば自分の実務経歴内容をその書面によって自分で証明することと同じことになる為、証明する内容の客観性は当然乏しくなります。こうした理由で建設業許可を「有していない」証明者が証明する場合の実務経験の内容の審査は厳しくならざるを得ないという事になります。例えば工事請負契約書を提示した場合、この契約金額に対応する入金記録(預金通帳など)の提示が求められる場合もあります。
実務経験証明期間の「常勤(又は営業)」を確認できるものとして次の書面のいずれかを準備する必要があります。
実務経験の「期間」は常に常勤である必要があります。加えて、常勤であった事を証明する為の書面も客観的に証明できるような公的書面の添付を求められる事になります。
建設業の許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。 詳細につきましては下記のご覧になりたい項目をご参照ください。
ベストアシスト
代表 相田一成
