
「宅地建物取引主任者」とは、「宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地建物取引に関する実務経験を2年以上有し、若しくは登録実務講習の受講を修了し、(※)宅地建物取引主任者登録及び取引主任者証の交付を受けた者」をいいます。
宅地建物取引主任者資格試験に合格しただけでは、宅地建物取引主任者にはなりませんので注意が必要です。

登録実務講習は宅地建物取引主任者資格試験の合格者で、宅地建物取引に関する実務経験が2年未満の方が、資格登録要件を満たすための講習です。
この講習を修了すれば、(※)宅地建物取引主任者登録及び取引主任者証の交付を受け、宅地建物取引主任者となる事ができます。
宅地建物取引主任者登録はその申請から都道府県にもよりますが、約60日程度の日数を要します。また、登録申請とは別に交付申請についても主任者登録日から3週間程度の日数を要する都道府県もあるようです。(通算80日程度)
宅地建物取引主任者試験に合格されてから1年の間に取引主任者の登録申請をする場合には、同時に主任者証の交付申請も行える都道府県もありますが、同時に申請を行った場合でも主任者証の交付には50日程度の日数を要します。
「専任の取引主任者」とは、宅地建物取引主任者である事を前提として、宅建業を営む事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事する方をいいます。
宅地建物取引業免許を取得するには、事務所において「宅建業務に従事する者5名(代表者含む)に1名以上の割合で」「専任の取引主任者」を置くことが義務づけられており、この専任の取引主任者の存在は、宅建業免許取得には必須の要件となっています。
専任の取引主任者となろうとする方が下記のような状況にある場合には専任の取引主任者にはなれませんのでご注意下さい。