
当事務所では、宅建業免許に関する要件の確認から免許取得申請及び不動産業開業に至るまでの一連の手続きを多数手がけさせて頂いております。
また、既存の会社で宅地建物取引業免許申請をされる方のみではなく、新規に法人を立ち上げられるお客様につきましても会社の設立手続きから宅地建物取引業免許取得までフルサポートさせて頂きます。
日中のお仕事が忙しく宅地建物取引業免許申請まで手がまわらないお客様、スピーディーに宅建業免許を取得したいお客様など、当事務所まで是非一度ご相談下さい。
当事務所のホームページの掲載内容は多少ボリュームがございます。
読むのが面倒だというお客様は直接お電話(03-5348-3711)又はメールフォームにて当事務所までお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。
宅地建物取引業免許申請のお手続きは安心して当事務所にお任せ下さい。
知事免許の取得が必要な方は、「1つの都道府県内に事務所を設置」して宅地建物取引業を始めようと考えられている方です。
例えば、東京都内で会社を設立し、本店所在地(事務所)のみで宅建業を営まれる方が該当します。
宅建業免許申請後に行う手続は営業保証協会への入会または営業保証金の供託の手続です。
ご存じの方も多いかとは思いますが、宅建業を営むにはこのいずれかの手続きを終えなければ宅建業免許の交付を受ける事はできず、宅建業を営む事はできません。
本ページではそれぞれの手続きについて詳細を記載させて頂いております。保証協会・供託手続きのいずれかの手続きで迷われていらっしゃる方の参考にご利用頂ければ幸いです。
「宅地建物取引主任者」とは、「宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地建物取引に関する実務経験を2年以上有し、若しくは登録実務講習の受講を修了し、宅地建物取引主任者登録及び取引主任者証の交付を受けた者」をいいます。
宅地建物取引業を営むに当たり大臣免許取得が必要な方は、他県にまたがり2カ所以上の営業拠点をもって宅建業を営もうとする方です。
例えば、東京都内で会社を設立し、本店所在地(事務所)と神奈川県の営業所(事務所)の2カ所において宅建業を営まれる場合が該当します。
宅建業免許の更新期間は5年と法定されています。有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許更新手続がなされない場合、免許は失効となり以後宅建業を営む事ができなくなりますので、くれぐれも更新手続きを怠る事のないようご注意下さい。
宅建業の免許を取得した後、一定の事項につき変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内にその旨を管轄行政庁に届出る義務が発生します。
当事務所での宅地建物取引業免許申請における各種お手続き費用一覧です。