有料職業紹介事業許可申請

有料職業紹介事業許可の取得をお考えの方へ

  本ページをご覧頂き有り難うございます。このページでは、有料職業紹介事業許可の取得に向け、なるべく丁寧に許可の取得要件やご準備頂く書面等を掲載させて頂きました。

ご覧頂いて不明な点、疑問点等ございましたらお気軽に当事務所までご連絡下さい。無料でご回答させて頂きます。

(お問い合わせ先:03-5348-3711 又は メールフォームより お願い致します。)

  加えて、人材ビジネスを始めるに当たり有料職業紹介事業許可と併せて一般労働者派遣事業の許可も取得したいと考えられている方は、「一般労働者派遣事業許可申請」のページをご確認下さい。

職業紹介業とは

  職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。(職業安定法第4条第1項より)

  有料職業紹介事業は、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

有料職業紹介事業の許可要件

クリアしなければならないポイントは4つです。以下の許可要件をクリアできるようであれば、有料職業紹介事業許可の取得はほぼ問題ありません。

  • 職業紹介事業の要件に見合う20㎡以上の広さの事務所があること
  • 現金預金が150万円以上あり純資産が500万円以上あること
  • 職業紹介責任者の要件を充たす者が事務所に常勤すること
  • 欠格事由に該当しないこと

次に、許可要件の詳細を記載して行きます。

許可要件の詳細につきまして

  許可要件の詳細は多少ボリュームがあります。

読むのが面倒だというお客様は直接お電話(03-5348-3711)又はメールフォームにて当事務所までお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。

  既存の会社で許可申請をされる方のみではなく、新規に法人を立ち上げられるお客様につきましても会社の設立手続きから職業紹介事業免許の取得までフルサポートさせて頂きます。

  当事務所では、事務所に関する要件確認から有料職業紹介事業開業に至るまでの一連の手続きを多数手がけております。

  有料職業紹介事業許可取得のお手続きは安心して当事務所にお任せ下さい。

許可要件の詳細について

職業紹介事業の要件に見合う20㎡以上の広さの事務所があること (事務所要件)

  有料職業紹介事業許可申請において、最も問題となるのがこの事務所の要件です。

  20㎡以上の広さがあることが大前提となりますが、その他に立地的な条件として、事務所のある建物内及び建物周辺に風営法の適用を受ける飲食店等(キャバクラなど)が密集している場合には許可を受けることはできません。

  また、労働局への許可申請の際には、申請者の事務所の使用権限を確認する為、賃貸借契約書などの提出が求められます。賃貸借契約書の内容については、事務所の使用目的が適正か、賃貸借期間は問題ないかなどが確認されます。

当事務所のセールスポイント(1)

  当事務所では、有料職業紹介事業許可の事務所要件について、立地条件のアドバイス、賃貸借契約書の内容チェック、不動産業者様への許可要件のご説明なども行わせて頂いております。

  もちろん、自己所有の不動産やレンタルオフィスを有料職業紹介事業を行う事務所として使用する場合についても適切なアドバイスをさせて頂いておりますので事務所要件についてご不安などがございましたらお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

会社設立と同時に有料職業紹介事業許可申請をする場合の注意点

  新規に法人を立ち上げ、その法人で有料職業紹介事業許可を取得しようとする場合は、先に職業紹介事業を行う事務所をおさえる必要が生じます。

  特に事務所を賃借する場合、法人はまだ設立されておらず、新規法人の代表者となる方の個人名義で不動産をおさえる事になるのが通常です。この様な場合、契約書の名義を個人から法人名義に替える場合でも契約書の名義書換料が発生する場合があります(通常事務所家賃の1ヶ月分)。加えて、有料職業紹介事業 許可の要件を充たす為に、契約書内容を修正する必要が生じる場合もあります。

  賃貸事務所でスムーズな許可申請をする為には、不動産仲介業者に有料職業紹介事業の許可を取得すること及び会社設立後に賃借人名義をその法人名義に変更することを説明し、個人名義の賃貸借契約締結の前に賃貸借契約書の雛形を事前に確認しておく必要があります。

現金預金が150万円以上あり純資産が500万円以上あること (資産要件)

  既存の会社の場合、直近の決算書類が要件充足の証明書面となります。

  有料職業紹介事業の許可申請においては貸借対照表、損益計算書などの決算書面及び納税証明書を提出する必要があります。

  直近の決算書面上この要件を充たしていない場合には、増資手続きなどによりこの資産要件を充たすことが可能です。

当事務所のセールスポイント(2)

  当事務所では、この資産要件について適否の判断をさせて頂いております。

もちろん現時点で資産要件を充たしていない場合であっても、要件を充足する方法のアドバイスもさせて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

会社設立と同時に有料職業紹介事業許可申請をする場合の資産要件

  新規の会社においては、設立時の資本金を500万円以上とする必要があります。

「現金」500万円を資本金として会社を設立すれば、この資産要件を充たす事ができます。

  中には「現金」で500万円を準備できない場合には、有料職業紹介事業の許可を取得できないと思われているお客様もいらっしゃいますがそんなことはありません。

現金と併せて「現物出資」をする形で会社設立手続きを行えば有料職業紹介事業許可の資産要件をクリアできる場合もあります。

当事務所では、現物出資の会社設立手続きから有料職業紹介事業許可申請まで一貫してご依頼を承っております。

職業紹介責任者の要件を充たす者が事務所に常勤すること (人的要件)

  具体的には、職業紹介者責任者講習を受講されている方若しくは申込みをされている方の中で職業経験が3年以上ある方が許可申請会社に常勤することが要件となります。

  職業紹介責任者講習の開催日のタイミングによっては、許可申請が丸々1ヶ月遅れるという事態も起こりえますので、職業紹介責任者に就任される予定の方で、まだ講習受講 の申込みをされていない方は取り急ぎ受講の申込みだけでも行っておく事をお勧めします。

  →職業紹介責任者講習会の受講はこちらよりスケジュールをご確認下さい。

当事務所のセールスポイント(3)

  その他、有料職業紹介事業許可申請では役員の方全員及び職業紹介責任者の職歴書を添付する必要があります。

  この有料職業紹介事業許可申請において提出を求められる職歴書の作成にはおさえるべきポイントがいくつかあります。

  当事務所ではお客様からご提出頂いた履歴書をベースに有料職業紹介事業許可申請用に職歴書を清書させて頂いております。面倒な職歴書の作成もお任せ下さい。

欠格事由に該当しないこと (欠格要件)

  役員及び職業紹介責任者になる方が下記の事由に該当する場合には有料職業紹介事業の許可は取得できません。該当する方を役員から外すなどの準備が必要になります。

  • 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられてから5年未経過の者。
  • 職業紹介事業の許可を取り消され、許可取消から5年未経過の者。
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者。
  • 未成年者が役員・職業紹介責任者になる場合に、上記1~3のいずれかに該当する者が法定代理人である者。

有料職業紹介事業許可申請にご準備頂く書面

  下記書面は法人で有料職業紹介事業許可を申請する際に提出を求められる一般的な書面です。具体的にご準備頂く書面につきましても、お客様の許可要件の事前確認後、個別案件に応じて当事務所よりご案内させて頂いております。

お客様にご準備頂く書面(法人取得の場合)

  • 定款
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 役員の方全員の履歴書
  • 役員の方全員の住民票
  • 職業紹介責任者の履歴書
  • 職業紹介責任者の住民票
  • 職業紹介責任者講習受講証明書
  • 直近の貸借対照表・損益計算書
  • 法人税の納税申告書
  • 法人税の納税証明書
  • 残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
  • 事務所の不動産登記簿謄本・賃貸借契約書など
  • 事務所レイアウト図面

※設立初年度に新設法人で有料職業紹介事業許可申請を行う場合には上記8.9の書面は不要です。

※事務所レイアウト図面がない場合には、フリーハンドでおおよその事務所の間取りをお知らせ下さい。無料で事務所レイアウト図面を作成させて頂きます。

有料職業紹介事業許可手続きの流れ(フローチャート)

  有料職業紹介事業許可の免許交付日は、原則、許可申請月の翌々月の翌月1日となります。

  例えば、1月に許可申請を行った場合、4月1日が免許交付日となり、交付日から職業紹介業を行う事が可能となります。

  許可に要する期間の単位は月単位となり、1月中の申請であれば申請日付に係わらず、4月1日が免許交付日となりますので注意が必要です。

  なお、有料職業紹介事業許可申請には許可申請後、職業紹介事業を行う事務所の実地調査があります。

フローチャート
当事務所のセールスポイント(4)

  当事務所では、許可申請書面の作成のみでなく職業紹介事業を行う事務所のレイアウト図面の作成及び有料職業紹介事業許可を取得する為の事務所レイアウトのアドバイスまで行わせて頂いております。

  職業紹介事業を新たな事務所を借りて開始する場合、許可が下りるまでの少なくとも2ヶ月分の事務所賃料(必要経費)が発生しますので、この点も許可申請に向けたポイントになります。

有料職業紹介事業許可申請のお手続き費用

  当事務所の有料職業紹介事業許可申請におけるお手続き費用内容は下記の通りです。

  事務所契約書の内容確認、事務所レイアウトのアドバイスなどの費用も含まれております。

  お手続き費用内容につきましてご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

有料職業紹介事業許可申請手続き費用

  労働局証紙代 50,000円
+ 登録免許税 90,000円
+ 手続き費用(当社事務所費用・消費税含) 94,500円
= 合計(消費税含) 234,500円

人材紹介会社設立セットプラン(有料職業紹介事業許可+会社設立)

  労働局証紙代 50,000円
+ 登録免許税 90,000円
+ 有料職業紹介業許可申請手続き費用(当社事務所費用・消費税含) 94,500円
+ 登録免許税(法務局に納める税金) 150,000円
+ 定款認証料(公証役場に納める費用) 52,000円
+ 登記印紙代(登記簿謄本2通・印鑑証明書1通) 2,500円
+ 会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税含) 52,500円
= 合計(消費税含) 491,500円
  • 登記業務につきましては司法書士若しくは本人による申請となります。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。

  当事務所では、これまで数多くの人材紹介会社設立のご依頼を頂戴しております。

  事務所費用などの無駄な出費を抑え、最短の期間で職業紹介業免許をお客様が取得して頂けますよう当事務所スタッフ一同、最善を尽くさせて頂きます。

  有料職業紹介事業許可取得のお手続きは安心して当事務所にお任せ下さい。

  お問い合わせお待ちしております。(相談無料)

 (お問い合わせ先:03-5348-3711 又は メールフォーム にてお願い致します。)

代表相田一成

ベストアシスト

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