
特定派遣は、自社(派遣元)が正規雇用(常用雇用)する労働者を、他社(派遣先)に派遣する形態です。自社と労働者との間では直接雇用契約が結ばれており、それを前提として、自社と派遣先会社との間で労働者派遣契約が結ばれる事になります。
つまり、自社(派遣元)と派遣先会社間の労働者派遣契約が満了しても、自社と労働者間の雇用契約は何ら影響を受ける事はありません。
特定派遣においては、こうした意味で労働者の地位がある程度保障されている為、特定派遣事業開始における手続は厚生労働大臣への「届出」のみで足りるものとされています。

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために従事させることを業として行うことをいいます。この形態には、本ページでご紹介させて頂いている特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の2つがあります。 特に、次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができませんのでご注意下さい。
一般労働者派遣事業においては、派遣元会社と派遣先会社間の労働者派遣契約期間の満了によって、派遣労働者と派遣元会社間の雇用契約も原則終了します。
こうした側面を捉え、一般労働者派遣事業については厚生労働大臣からの「許可」制を採用しており、許可基準についても、特定派遣では要求されていない、一定の資産額要件や派遣元責任者講習受講義務などより厳しい基準が課されています。
特定労働者派遣事業の届出要件においてクリアしなければならいないポイントは5つです。 以下のポイントをクリアできるようであれば、特定労働者派遣事業の届出ほぼ問題なく受理されます。
次に、届出要件の詳細を記載して行きます。
届出要件の詳細は多少ボリュームがあります。
読むのが面倒だというお客様は直接お電話(03-5348-3711)又はメールフォームにて当事務所までお問い合わせ下さい。ご相談は無料です。
既存の会社で特定派遣事業の届出をされる方のみではなく、新規に法人を立ち上げられるお客様につきましても会社の設立手続きから特定労働者派遣事業の届出申請までフルサポートさせて頂きます。
当事務所では、事務所に関する届出要件確認から特定労働者派遣事業開業に至るまでの一連の手続きを多数手がけております。
特定労働者派遣事業の申請のお手続きは安心して当事務所にお任せ下さい。
特定労働者派遣事業の届出では、派遣事業に使用する事務所についてその使用権限を証明する書面の提出が求められています。
具体的には、賃借している事務所にあっては賃貸借契約書、自己所有物件にあっては不動産登記簿謄本が該当します。
ただ、単に上記書面を添付すればいいというわけではなく、賃貸借契約書の場合は、事務所の使用目的や使用期間など特定労働者派遣事業の届出に当たり必ず確認される項目があり、場合によっては承諾書などの追加書面の提出を求められる場合がありますので注意が必要です。
同じく、不動産登記簿謄本を添付する場合においてはも、承諾書などの追加書面が必要となる場合もあります。
当事務所では、特定労働者派遣事業で最も重要な要件である「事務所」について、賃貸借契約書・不動産登記簿謄本の内容の確認及び承諾書などの追加書面の作成に加えて事務所レイアウトについても届出が受理されるようアドバイスをさせて頂いております。
なお、特定労働者派遣事業の届出では、事務所の広さについて、何㎡以上なければならいというような要件はありません。
派遣元責任者は派遣事業所に「常勤」する社員又は役員の方が就任する必要があります。
また、派遣元責任者は20歳に達した後、3年以上の雇用管理業務の経験があることが求められます。
なお、特定労働者派遣事業の届出においては、派遣元責任者講習の受講は不要です。
雇用管理業務の経験とは、簡単に記載するならば「部下を持って就業していた期間」のことを指します。
特にこの期間を証明する客観的な証明書の提出が求められる訳ではありませんが、特定派遣事業の届出時に提出する履歴書の作成にはコツがあります。
当事務所ではお客様からご提出頂いた履歴書をベースに特定労働者派遣事業届出申請用に職歴書を清書させて頂いております。面倒な職歴書の作成もお任せ下さい。
役員及び派遣元責任者になる方が下記の項目に該当する場合には特定労働者派遣事業の届出は受理されませんので注意が必要です。
該当する方を役員から外すなどの準備が必要になります。
特定労働者派遣事業の届出が受理される為には、事業主が各種保険(健康保険・厚生年金、労災保険・雇用保険)に加入していることが原則として必要となります。
但し、会社設立後すぐに特定労働者派遣事業の届出を行う場合などは、役員報酬がまだ決定されておらず、健康保険・厚生年金に加入できないような場合も生じます。この場合には追加書面を添付して特定労働者派遣事業の届出を行うことが可能です。
また、従業員(労働者)を雇用したことがなく労災保険・雇用保険に加入していない事業主が特定労働者派遣事業の届出をおこなう場合には、特定労働者派遣事業の届出後、常用雇用労働者を採用した際には各種保険に加入する旨の書面を添付して特定労働者派遣事業の届出を行うことが可能です。
特定労働者派遣事業の届出の際には、会社登記簿謄本上、原則として派遣事業を行う旨の表記が必要です。
但し、届出を急ぐ場合には派遣事業を行う旨の表記がない場合であっても、その旨の登記をし、後日会社謄本を提出する旨の書面を提出すれば特定労働者派遣事業の届出は受理されます。
下記書面は法人で特定労働者派遣事業の申請する際に提出を求められる一般的な書面です。具体的にご準備頂く書面につきましても、個別案件に応じて当事務所よりご案内させて頂いております。
※事務所レイアウト図面がない場合には、フリーハンドでおおよその事務所の間取りをお知らせ下さい。無料で事務所レイアウト図面を作成させて頂きます。
特定労働者派遣事業は届出の当日より派遣事業を行うことができます。
要件及び添付書面さえ整えば、極端な例ですが最短1日で特定派遣事業の届出を行い開業することも可能です。

当事務所の特定労働者派遣事業届出申請におけるお手続き費用内容は下記の通りです。
事務所契約書の内容確認、事務所レイアウトのアドバイスなどの費用も含まれております。
お手続き費用内容につきましてご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
| 労働局証紙代 | 0円 | |
| + | 登録免許税 | 0円 |
| + | 手続き費用(当社事務所費用・消費税含) | 50,000円 |
| = | 合計(消費税含) | 50,000円 |
| 労働局証紙代 | 0円 | |
| + | 登録免許税 | 0円 |
| + | 派遣業許可申請手続き費用(当社事務所費用・消費税含) | 50,000円 |
| + | 登録免許税(法務局に納める税金) | 150,000円 |
| + | 定款認証料(公証役場に納める費用) | 52,000円 |
| + | 登記印紙代(登記簿謄本2通・印鑑証明書1通) | 1,900円 |
| + | 会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税含) | 67,100円 |
| = | 合計(消費税含) | 321,000円 |
当事務所では、これまで数多くの人材派遣会社設立のご依頼を頂戴しております。
最短の期間で派遣事業をお客様が開業して頂けますよう当事務所スタッフ一同、最善を尽くさせて頂きます。
特定労働者派遣事業申請のお手続きは安心して当事務所にお任せ下さい。
お問い合わせお待ちしております。(相談無料)
(お問い合わせ先:03-5348-3711 又は メールフォーム にてお願い致します。)