Point!労働者派遣業の種類と禁止業務

労働者派遣事業には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。例えば、登録型・臨時労働者を派遣する事業です。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者(自社で正社員として雇用されている者)を労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣への届出が必要です。

労働者派遣業の禁止業務

次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができませんのでご注意下さい。

相田一成行政書士事務所 ベストアシスト
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