
新規に産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)を営むには
産業廃棄物の収集運搬業を行うには、管轄行政庁の許可が必要となります。
本ページでは、産業廃棄物収集運搬業の許可取得に向けて、その許可要件・ご準備頂く書面などをできるだけ明解・簡潔にまとめてみました。
これから産業廃棄物収集運搬業の許可取得を目指されている皆様にとって、本ページが少しでもお役に立てたら幸いです。
ご覧頂いてご不明な点、疑問点などございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
もちろん、当事務所でも産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きの代行サービスも承っておりますので、忙しくお時間のない方、手続きが面倒という方は、当事務所に是非一度ご相談下さい。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可基準7項目チェック
産業廃棄物収集運搬業の許可取得にあたって、まずはじめに下記の点をチェックして下さい。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得において最低限充たして頂きたい許可基準を掲載しています。
会社謄本の事業目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」の記載がありますか?(1)
法人で許可申請をする場合、上記の文言が登記簿謄本に登記されている必要があります。
登記がされていない場合には、許可申請の前に、まず会社の事業目的に上記文言を追加しておく必要があります。
ポイント! 事業目的の変更手続きをする前に
事業目的の変更を実際に行うのは、当ページの許可基準7項目チェックをご覧になってからご検討下さい。
会社の事業目的の変更手続きをご自身で行うにも費用が最低でも(登録免許税)3万円係りますので、目的変更はしたが他の要件を揃えられず許可がで下りなかったという結果を避ける為にも、まずは本ページを一度お読み頂きお手続きについてご検討頂いてから、事業目的の変更手続きを行って頂くことをお勧めします。
産業廃棄物収集運搬課程の「講習会」を受講されている方はいらっしゃいますか?(2)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には「産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)」を受講して頂く必要があります。個人で免許申請をされる場合には申請者ご本人、法人の場合には代表者、役員(監査役除く)の方がなどが受講している必要があります。事業目的の変更と同様、許可申請前の必須事項となります。
ポイント! まだ受講の申込みをされていない方へ
下記宛にご連絡の上、受講を希望する講習会にお申し込み下さい。ちなみに産業廃棄物収集運搬課程の講習会費用は30,400円となっています。
- 東京都知事認定講習会
- 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催講習会
- 講習会の申込み先:(社)東京産業廃棄物協会
- 千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7F
- 電話 : 03-5283-5455
- URL : http://www.jwnet.or.jp/
- 東京会場での受講をご希望の方は直接下記URLをご覧下さい。
- URL : http://www.tosankyo.or.jp/
収集運搬する「産業廃棄物の種類」は決まっていますか?(3)
産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物」のことを指し20種類に分類されています。
許可申請の際には、取り扱う産業廃棄物を具体的に事業者において選定し、申請する必要があり、万一申請を忘れると、その廃棄物の収集運搬は行えず再度の申請が必要となりますのでご注意下さい。
産業廃棄物20種
燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ 動物系固形不要物 ゴムくず 金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず 鉱さい がれき類 動物のふん尿 動物の死体 ばいじん 政令第2条第13号該当物(コンクリート固形物など)
ポイント! 特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物の中で特に、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。
特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合には、前述の「講習会」の受講内容が異なり、申請する許可の区分も異なってきますので、収集運搬する具体的な産業廃棄物の種類は前もって慎重に確認しておく必要があります。
産業廃棄物を運搬する「車両」などはありますか?(4)
産業廃棄物の収集運搬に用いられている一般的な車両は、ダンプ・キャブオーバーなどが挙げられます。なお、レンタル車両での申請はできません。
提出書面として求められる書面は、申請に係る車両の「車検証」「自動車保管場所証明書」などです。提出行政庁(千葉県など)によっては、車庫の案内図・平面図の提出も求められる場合もありますので注意が必要です。
なお、運搬に使用する車両は使用者が使用権限をもっている必要があります。
具体的に使用権限があると認められるのは、以下2つの場合のみです。お手元にある車検査証を確認してみて下さい。
- 自動車検査証の使用者が申請者と一致している場合
- 自動車検査証の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致している場合
ポイント! 運搬容器が求められる場合
廃棄物の運搬は「飛散・流出しない方法」で行う必要があります。
車両だけの運搬では廃棄物が飛散・流出する可能性がある場合には、容器を用いて廃棄物を運搬する必要がでてきます。具体的な対策例としては、「廃油をドラム缶(クローズドラム)で収集運搬する」などが該当します。運搬容器を使用する場合には、車両の写真と併せて運搬容器の写真も提出することになります。
★石綿含有産業廃棄物を収集運搬予定の方へ
石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合、ダンプの荷台に仕切を設け、他の物と区別して包装するなど
飛散防止の対策を講じる必要があります。なお、申請書に添付する運搬車両の写真の撮影箇所についても飛散防止対策を講じなくても良い場合と異なりますので特に注意が必要となります。
産業廃棄物を「積み込む場所」「下ろす場所」は決まっていますか?(5)
例えば、東京都で産業廃棄物をダンプに積み込み、東京都内の処分場などに産業廃棄物を下ろす場合には東京都の許可のみで業務を行うことができます。
しかし、東京都で産業廃棄物を積み込み、埼玉県の処分場に産業廃棄物を下ろす場合には、東京都に加えて埼玉県の許可も必要になります。
つまり、産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、産業廃棄物を「積み込む場所」及び「下ろす場所」の区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市は、市長)のそれぞれの許可を受けなければ収集運搬することはできませんのでご注意下さい。
ポイント! 処分業者の許可証の写しは必要か?
申請書には「積込む場所」「下ろす場所」を具体的に記載する箇所があり、その場所の名称・所在・連絡先その業者の許可番号などを事前に確認しておいたほうがスムーズに手続きが進みます。
また、申請書には積み込みから下ろすまでの一連の経緯がつじつまが合うように記載する必要があります。
東京都以外に産業廃棄物を収集運搬する場合、持ち込む予定の処分業者の方からその収集運搬予定の産業廃棄物に係る許可証の写しもご準備下さい。東京都以外で許可申請を行う場合、処分業者の許可証の写しも添付書面として提出を求められますので早めに処分業者の方から許可証の写しをお取り寄せ下さい。
申請者が法人の場合、債務超過に陥っていませんか?(6)
許可の要件として、産業廃棄物収集運搬業を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが要求されます。債務超過に陥っている場合には、中小企業診断士、公認会計士などが作成した説明書を許可申請時に提出する必要がありますのでご注意下さい。
※税理士が作成した説明書については申請をする行政庁によって対応が異なります。
ポイント! 債務超過とは?
債務超過とは貸借対照表上の負債合計が資産合計を上回る状態を示します。
申請者が欠格要件に該当していませんか?(7)
欠格要件に該当する場合許可を受けることができません。
申請者が法人の場合と個人の場合とで欠格要件に該当してはいけない方の範囲が異なりますので、下記の申請者区分に従いその範囲にある方が欠格事由に該当していないか確認してみて下さい。
【申請者の区分】
- 申請者が法人である場合には、その役員(監査役含む)、5%以上を有する株主、相談役、顧問
- 申請者が個人である場合には、事業主本人
【欠格事由】下記のいずれかに該当する場合には産廃業許可は受けられませんのでご注意下さい。
- 成年後見人、被保佐人、破産者
- 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の法律において罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消後5年経過しない者
- 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取消後、処分決定までに廃業届けをした者で、届出日から5年を経過しない者
- 5.の取消通知日60日以内に廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
- 不正・不誠実な行為のおそれのある者
- 暴力団員等(暴力団員でなくたった日から5年を経過しない場合を含む)
- 未成年者の法定代理人が上記の欠格条項に該当
- 法人で役員又は政令使用人(本店・支店の代表者、契約締結権限を有する者)のうち上記1.から8の欠格条項に該当
- 個人で政令使用人のうち上記1.から8の欠格条項に該当
- 暴力団員等が事業活動を支配する者
産業廃棄物収集運搬業の許可基準7項目チェックを終えられましたら・・・
許可要件のチェックを終えたら、次は許可申請に向けて添付書面の準備を進めることになります。詳細は下記ページをご覧下さい。