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会社設立手続きの流れ

会社設立手続きサービスフローチャート

フローチャート 登記完了 通帳証明書作成 書類に捺印をし返送 法務局での登録手続き 登記申請 定款認証 書類作成 類似商号および同一商号の調査 印鑑証明書のご準備 会社概要の決定
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手続きサービスの詳細

STEP・1)会社概要の決定(お客様の業務)

 お申し込み頂いたお客様がまず最初にして頂く作業は設立しようとする会社の概要をお決め頂きます。
 お申し込み、お問い合わせ頂きますとこちらから会社概要のチェックートをお送りし、必要な書類・印鑑のお知らせ、手続き費用などのお見積もりをご連絡させて頂きます。
 
□会社概要を決定する詳しいポイント
商号を決める
 新会社法施行により「株式会社」に全て統一されました。商号(会社の名称)の前後に必ず「株式会社」という文言を付けなければなりません。たとえば商号をエービーシーとするとします。「株式会社エービーシー」もしくは「エービーシー株式会社」としなければなりません。
→前に「株式会社」を付けるのと後ろに「株式会社」を付けるのとではどちらが多いのか?
本店所在地を決める
 本店所在地とは会社の所在地(住所地)です。会社を設立するとその会社はどこにあるのか必ず登記しなければなりません。そこで事務所を賃貸する方もいれば当面は自宅を事務所代わりで使用する方もおります。どちらにするかは設立する方の自由です。また、登記する住所(登記簿謄本に記載される住所)はマンション・アパート名・ビル名まで登記する必要はありません。例えば東京都○○区○○町○丁目○番○号までで大丈夫です。
→最初は事務所を賃貸する人と自宅を事務所代わりに使用する人はどちらが多いのか?
役員構成を決める
 新会社法の施行により、今まで株式会社では取締役3名以上、監査役1名以上と決められていた役員の人数が自由になりました。1人からでも設定が可能となりました。この辺は昔の有限会社の機能性を継承している点です。
 1つの考え方として従来の株式会社の形を継承して設立したい方は今まで通り取締役3名以上、監査役1名以上で設立し、どちらかというとそんなに人数はいらない、今でも有限会社という形態があればそれで設立したいという方は取締役1名から設立業務が行えます。
→設立時の役員構成で一番多いパターンは?
出資比率を決める
 会社を設立するには「資本金」を決めなくてはいけません。従来の旧会社法では株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金制度がありましたが、新会社法の施行により、この最低資本金制度は撤廃されました。従って資本金は1円からで設立できるようになりました。
→新会社法の前の1円起業から新会社法施行になって設立の資本金はいくらが一番多いのか?
決算期を決める
 会社は毎年1回、決算を行い1年間の会社の損益を税務署に申告しなければなりません。その決算期を設立時に決定します。決算期というと何だか3月や9月が多いですが、この決算期を決めるのは自由です。決算期を決めるポイントはなるべく1年間ギリギリ営業活動をして決算期を迎えたいのであれば設立登記申請する月の前の月の末日(例えば会社設立に着手して設立の登記申請をする月が3月であれば決算期を2月末日とする)のが良いでしょう。
 しかし、会社の業務を行って行く上で、業種にもよりますが、金銭の支払いが多い時期があります。そのような時期に法人税や消費税、源泉税の支払などと重なると会社経営が立ちゆかなくなるおそれもあります。なるべくそれらの時期と重ならないように設定するのも1つの考え方であります。また繁忙期の時期と決算の申告の時期(3月決算ならば5月末申告)が重なるとさらに忙しくなりますので、気をつけてください。
→決算期の設定はいつが多いのか?
事業目的を決める
 会社を運営していく上で、商号とともに重要なのが事業目的です。その会社が何を行うのかを知る上でとても重要となって参ります。
 新会社法の施行により、事業目的の表現もだいぶ緩和されて参りました。今までであれば「IT業」などという表現は具体性がなくて駄目でした。 しかし今では「インターネット事業」などという表現も通るようになりました。しかし表現が緩和されたからといってあまりにも簡潔に表現しすぎると、この会社は一体何を行うのか?という疑問符がついてくる可能性もありますので、融資などを考えている方は少し具体的に表現した方が良いでしょう。
 そして、事業目的を決める際のポイントですが、今実際に行おうと思っている事業を記載するのは当然のことですが、将来的にやってみたい事業や少しやってみようという事業も設立の際に一緒に登記した方が良いです。後で追加することもできますが、それには目的変更の登記をしなくてはいけませんので、そこで税金(登録免許税)3万円プラス依頼すれば手続き費用がかかって参ります。
ここまで決めたらだいたい設立に必要な決めごとは決まりました。あとは実際に設立手続きに着手するだけです。そのほかの細かいサポートは私たちにお任せください。
 

STEP・2)会社概要の打ち合わせ(私たちの業務)

 お客様にご記入いただいたチェックシートをもとに、会社概要の確認をさせていただきます。そのときに商号・事業目的、そして役員構成から出資者、決算期に至るまで、詳細にヒアリングさせていただいて、最終的に確定させていただきます。
 そして会社概要が確定いたしましたら、ご入金をお願いいたします。

(お客様の業務)印鑑証明書のご準備をお願い致します。必要な人数、枚数は打合せ時にお知らせ致しますのでご安心ください。

STEP・3)書類作成(私たちの業務)

 ご入金の確認が出来ましたら書類の作成をいたします。書類の作成が終わりましたらお客様の指定した場所に郵送致します。(急ぎの方は当事務所までお越しいただいて捺印をいただく場合もございます。)

(お客様の業務)書類が到着しましたら指定された場所に指定された印鑑で捺印をしてもらいます。捺印が済みましたら私たちまでご返送ください。

STEP・4)定款認証(私たちの業務)

 書類が返送されて来ましたら翌日(又は翌々日)に公証役場にて「定款認証」を行います。定款認証とは会社の概要(決まり事)を公正証書にしてもらう作業です。

(お客様の業務)お客様は定款認証日又は定款認証日以後の日付で資本金を通帳に入金してそのコピーをとってもらい、通帳のコピー「証明書」の作成を行って下さい。(通帳のコピー「証明書」の作成の仕方については見本をお送り致しますので、その通りに作成して頂ければ良いようになっております。ご安心ください。)

STEP・5)登記申請(私たちの業務)

 「定款認証」が終わり、通帳のコピー「証明書」が揃いましたら、管轄法務局に設立の登記申請を行います。その登記申請日が「会社成立の年月日」となります。

STEP・6)法務局での登記手続き(私たちの業務)

 登記申請後、管轄法務局で登記完了まで手続きをします。管轄の法務局の混み具合及び時期にもよりますがだいたい1週間〜3週間かかります。登記完了日につきましては、登記申請した日にわかりますので、ご連絡致します。

STEP・7)登記完了(私たちの業務)

 登記が完了しましたら、「登記簿謄本」と「印鑑証明書」を取得します。この作業は私たちで行いますので、取得しましたらお客様の指定した場所にお送り致します。
 これにより、会社設立手続きは完了となります。
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