これから人材派遣業を始められる方へ 
一般労働者派遣事業許可のページをご覧頂きありがとうございます。本ページをご覧頂いている方は既に他ビジネスで起業され又は新規に人材ビジネスで起業を目指されている方々ではないでしょうか?本ページでは一般派遣事業許可取得についての手続きのみでなく、許可申請後、人材ビジネス開業までの期間に最低限確認して頂きたい事項も記載しています。これから人材ビジネスを開始される皆様の参考にして頂ければ幸いです。もちろん一般派遣事業許可取得のご依頼も承らせて頂きますので、ご不明な点等あればお気軽にお問い合わせ下さい。
【重要】許可基準の改定が決定されました(平成21年10月1日より) 
【ご注意下さい】現行許可基準の適用は平成21年6月申請受理分のみです!!
平成21年5月、許可基準改定が決定されました。以下に現行の許可基準と改正後の許可基準の対比表を掲載しておりますので、これから一般労働者派遣事業許可の申請をお考えの方は是非一度ご確認下さい。
尚、現行の許可基準が適用されるのは平成21年6月申請分までです。つまり、平成21年7月からの一般労働者派遣事業許可の申請は改定後の基準を充たしていなければ許可を受ける事ができませんのでご注意下さい。
※一般労働者派遣事業の許可は、2ヶ月間の審査期間を経て許可が下りる事になります。具体的には、6月に許可申請をした場合、免許日は9月1日です。7月に許可申請をした場合、免許日は10月1日となります。つまり、7月に申請した場合、今回改定となった新基準の適用日と重なりますので(新基準の施行日は平成21年10月1日)7月からの許可申請は下記の要件(基準)を充たしていなければならないのです。
資産要件の改定について
- 【現行】基準資産1000万円以上 → 【改正後】基準資産2000万円以上
- 【現行】現預金800万円以上 → 【改正後】現預金1500万円以上
派遣元責任者に関する改定について
雇用管理経験
| 現行 | 改正後 | |
| ・雇用管理経験3年以上 | ・雇用管理経験3年以上 | |
| ・雇用管理経験+職業経験5年以上(雇用管理経験1年以上に限る) | 左記<削除> | |
| ・雇用管理経験+派遣労働者としての 業務経験3年以上 (雇用管理経験1年以上に限る) |
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派遣元責任者講習
| 現行 | 改正後 |
| ・5年以内に受講 | ・3年以内に受講 |
一般派遣業許可取得に向けて!!
改正基準をご覧頂いた通り、資産要件が現在の約2倍の金額に大きく引き上げられ、許可取得のハードルが非常に高くなっています。現行基準での許可申請は平成21年6月末の申請受理分までとなります。現行の許可基準で一般労働者派遣事業許可申請をお考えの方は6月中に免許申請が受理される必要がありますのでお急ぎ下さい。
※その他、一般労働者派遣事業許可申請についてご不明な点などございましたらお気軽にご連絡下さい。無料で回答させて頂きます。
一般労働者派遣事業許可の取得要件 
まずは資産要件を確認しましょう! 【資産要件(一般派遣)】
一般労働者派遣事業許可の取得において、分かりづらい要件の1つにこの資産要件を挙げられる方は多いようです。まずはこの点についてご説明致します。
一般派遣許可では純資産額1000万円以上などの高額な資産要件が要求されていますが、これらの要件は、人材派遣業開始から事業を軌道に乗せるために最低限必要だと考えられている基準(金額)だと解釈して下さい。具体的な資産要件は以下の3つです。
- 基準資産1000万円以上(資産−営業権−繰延資産−負債総額)
- 現預金800万円以上
- 基準資産が負債の部の額の7分の1以上
上記3つの要件を満たしているかどうかは、直近の決算書類(貸借対照表)から判断します。そして、この要件を充たしている場合には、その証明として@決算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)A法人税の納税申告書B法人税の納税証明書を添付して労働局に申請を行います。
では、直近の決算書より、上記要件を充たしていない場合には許可はとれないのでしょうか?そうした事はありませんのでご安心下さい。直近の決算書をベースとして、基準資産1000万円以上となるように増資手続きを行い、現預金800万円の残高証明書を取得して頂きます。増資後の登記簿謄本、残高証明書を追加し労働局に申請を行えば良いのです。
また、新規に設立したばかりの会社で決算書等がない場合はどうなのかというと、登記簿謄本及び開始貸借対照表等で資産要件を証明していく事になります。
以上、簡単に資産要件をご説明させて頂きましたが、 ご不明な点等あればお気軽にご連絡下さい。
次は役員・派遣元責任者の要件についての確認です 【人的要件(一般派遣)】
以下に要確認事項を掲載させて頂きました。ご確認下さい。
- 1.役員・派遣元責任者の中に、欠格事由に該当する方はいませんか?
- 万一欠格事由に該当すると一般労働者派遣事業の許可は受けられませんのでご注意下さい。
- 2.派遣元責任者講習受講若しくは申込みを既に終えていますか?
- 派遣元責任者講習の受講を終えられていなくとも、申込み葉書さえあれば許可申請は可能です。許可までに最短でも2ヶ月の期間が必要となりますので、手続きをスムーズに進める為にも、受講申込みだけは行って頂く事をお勧めします。
- 3.派遣元責任者の職務代行者は選任されていますか?
- 派遣元責任者と職務代行者には事務所への常勤性が必要とされていますのでご注意下さい。また、一般労働者派遣事業を行うには、この要件から最低2人以上の組織形態で行わなければなりません。
- 4.派遣元責任者になられる方は雇用管理経験はありますか?
- 雇用管理経験とは部下をもって仕事をした経験等、みなさんがイメージされる通りのものです。労働局ではチームリーダーの経験等広く解されているようです。
欠格事由〜参考〜
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
- 労働者派遣事業の許可が取り消され、許可取消から5年未経過の者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
最後に事務所要件についてご確認下さい 【事務所要件(一般派遣)】
事務所については、申請後の労働局職員の立ち会い調査があるなど、一般労働者派遣事業許可申請において非常に重要な要件であるといえます。以下の点をご確認下さい。
- 事業に使用する面積が20u以上あること
- 事業運営に好ましくない位置にないこと(風営法等)
- 事務所の用途が目的が「事務所」又は業種が「派遣業」となっている事
ポイント! 一般派遣業許可取得に向けて
1つでも許可要件を満たしていない方、満たしてはいるとは思うけど不安な方は一度、当事務所へご連絡下さい。無料で回答させて頂きます。
一般労働者派遣業許可申請にご準備頂く書面 
お客様にご準備頂く書面(法人取得の場合)
- 定款
- 法人の履歴事項全部証明書
- 役員の方全員の履歴書
- 役員の方全員の住民票
- 派遣元責任者の履歴書
- 派遣元責任者の住民票
- 直近の貸借対照表・損益計算書
- 法人税の納税申告書
- 法人税の納税証明書
- 事務所の不動産登記簿謄本・賃貸借契約書など
*設立初年度に新設法人で一般派遣業許可申請を行う場合には上記8.9の書面は不要です。
ポイント! 許可申請前の資金と時間、上手な使い方
一般労働者派遣業許可申請の手続き(フローチャート) 

当事務所手続き料金(税込み価格です)
一般労働者派遣事業許可申請手続き費用
| 労働局証紙代 | 120,000円 |
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 100,000円 |
| 合計(消費税込み) | 310,000円 |
人材派遣会社設立セットプラン(一般労働者派遣事業許可+会社設立)
| 労働局証紙代 | 120,000円 |
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 派遣業許可申請手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 100,000円 |
| 登録免許税(法務局に納める税金) | 150,000円 |
| 定款認証料(公証役場に納める費用) | 52,000円 |
| 登記印紙代(登記簿謄本・印鑑証明書) | 2,500円 |
| 会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 66,500円 |
| 合計(消費税込み) | 581,000円 |

