会社設立の「設立-SOL」:トップ > 各種許認可申請手続き > 特定労働者派遣事業届出<解説>
特定労働者派遣事業とは 
特定派遣は、自社(派遣元)が正規雇用(常用雇用)する労働者を、他社(派遣先)に派遣する形態です。自社と労働者との間では直接雇用契約が結ばれており、それを前提として、自社と派遣先会社との間で労働者派遣契約が結ばれる事になります。
つまり、自社(派遣元)と派遣先会社間の労働者派遣契約が満了しても、自社と労働者間の雇用契約は何ら影響を受ける事はありません。特定派遣においては、こうした意味で労働者の地位がある程度保障されている為、特定派遣事業開始における手続は厚生労働大臣への「届出」のみで足りるものとされています。
*一般労働者派遣事業においては、派遣元会社と派遣先会社間の労働者派遣契約期間満了によって、派遣労働者と派遣元会社間の雇用契約も原則終了します。こうした側面を捉え、一般労働者派遣事業については厚生労働大臣からの「許可」制を採用しており、許可基準についても、特定派遣では要求されていない、一定の資産額要件や派遣元責任者講習受講義務などより厳しい基準が課されています。 一般労働者派遣事業許可要件の詳細はこちらより。
ポイント! 労働者派遣事業の分類と禁止業務
特に、次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができませんのでご注意下さい。 〇 港湾運送業務 〇 建設業務 〇 警備業務 〇 医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)
【労働者派遣関係図】
特定労働者派遣事業届出の要件 
特定派遣事業届出に向けて下記の項目を確認しましょう!
- 社会保険・雇用保険(労働者がいる場合)への加入はされていますか?
- 役員・派遣元責任者の中に、欠格事由に該当する方はいませんか?
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には派遣事業を行う旨の表記はありますか?
- 派遣元責任者を雇用されている労働者の方又は役員の方より選任していますか?
- 事務所は20平方メートル以上の広さがありますか?
欠格事由〜参考〜
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
- 労働者派遣事業の許可が取り消され、許可取消から5年未経過の者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
ポイント! 派遣元責任者になられる方へ
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験(一般的の管理職経験)を有する者
- 成年に達した後の雇用管理経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者
- 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
- 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
- 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
特定労働者派遣事業の届出にご準備頂く書面 
お客様にご準備頂く書面(法人取得の場合)
- 定款又は寄附行為
- 法人の履歴事項全部証明書
- 役員の方全員の履歴書
- 役員の方全員の住民票(本籍地の記載があるもの)
- 派遣元責任者の履歴書(役員と派遣元責任者が同一人物の場合は不要)
- 派遣元責任者の住民票(本籍地の記載があるもの)
- 事務所の不動産登記簿謄本・賃貸借契約書など
- 個人情報適正管理規程
ポイント! 特定派遣と一般派遣の業務開始時期
特定労働者派遣業届手続きのフローチャート 

当事務所手続き料金(税込み価格です)
特定労働者派遣事業届出手続き費用
| 労働局証紙代 | ------円 |
| 登録免許税 | ------円 |
| 手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 50,000円 |
| 合計(消費税込み) | 50,000円 |
特定派遣会社設立セットプラン(特定労働者派遣事業届出+会社設立)
| 労働局証紙代 | ------円 |
| 登録免許税 | ------円 |
| 特定届出手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 50,000円 |
| 登録免許税(法務局に納める税金) | 150,000円 |
| 定款認証料(公証役場に納める費用) | 52,000円 |
| 登記印紙代(登記簿謄本・印鑑証明書) | 2,500円 |
| 会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 66,500円 |
| 合計(消費税込み) | 321,000円 |


