建設業許可の範囲 
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
A.建築一式工事の場合・・・工事1件の請負額が 1,500万円未満の工事、又は延べ
面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
※請負額には消費税額を含みます。
免許の種類 
建設業法上の許可には以下に示す 28業種があります。
許可申請に当たっては、各工事内容を十分にご確認の上、申請してください。
| 1.土木工事業 | 15.板金工事業 |
| 2.建築工事業 | 16.ガラス工事業 |
| 3.大工工事業 | 17.塗装工事業 |
| 4.左官工事業 | 18.防水工事業 |
| 5.とび・土工工事業 | 19.内装仕上工事業 |
| 6.石工事業 | 20.機械器具設置工事業 |
| 7.屋根工事業 | 21.熱絶縁工事業 |
| 8.電気工事業 | 22.電気通信工事業 |
| 9.管工事業 | 23.造園工事業 |
| 10.タイル・れんが・ブロック工事業 | 24.さく井工事業 |
| 11.鋼構造物工事業 | 25.建具工事業 |
| 12.鉄筋工事業 | 26.水道施設工事業 |
| 13.舗装工事業 | 27.消防施設工事業 |
| 14.しゅんせつ工事業 | 28.清掃施設工事業 |
※土木一式工事は、1.土木工事業、建築一式工事は、2.建築工事業になります。
免許の区分 
建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
東京都内の営業所のみで営業する場合は、東京都知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額
3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。
免許の要件 
(1)経営業務の管理責任者 がいること
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。
ア・許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
イ・許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
ウ・許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位に
あって経営業務を補佐していた経験を有すること。
(2)専任の技術者がいること
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
ア・許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
イ・高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、
5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
ウ・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
(3)金銭的信用・財産的な基礎があること
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ・預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金
調達能力を証明できること
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
(4)単独の事務所を有すること。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
(5)下記に該当する場合は許可を受けることができません。
ア・申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ・申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
○ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
○ 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
○ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
○ 暴力団の構成員である者
申請費用
| 都道府県証紙代 | 90,000円 |
| 手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 150,000円 |
| 合計(消費税込み) | 240,000円 |


