会社設立の「設立-SOL」:トップ > 新会社法のポイント
ここでは、平成18年5月1日に施行された新会社法について、主たるポイントを説明させて頂きます。会社設立をしようとする皆様の参考になればと思っております。
「新会社法」とは、平成18年5月1日に施行された新しい法律です。これまで「会社」に関する法律には、商法や有限会社法など様々なものがあり、また内容に関しても現代の経済情勢には合わないものでした。
これが「新会社法」にすべて一本化され、中身も現代の経済情勢に合わせ、会社設立に当たり、最低資本金制度の廃止など柔軟なものとなりました。
費用等の制約があり、これまで会社設立を踏みとどまっていた方は、今こそ会社を設立して最初の一歩を踏み出す時だと、ベストアシストは考えます。
ポイント1:類似商号制度の廃止
しかし、新会社法が施行されてから設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局に同じ商号があっても原則会社設立の登記ができるようになりました。
その会社が同一の本店所在地にない限り会社設立登記が可能です。
ポイント2・事業目的の表現の緩和
しかし、新会社法になってから目的の表現方法から「具体性」の要件が無くなり、明確性をもって、違法性のない表現だけで事業目的を登記することができるようになりましたので、非常に登記しやすくなりました。
今までは実際に行いたい事業目的があっても具体性をつけるために表現の仕方が何だか長くなってしまったり、ちょっとイメージしている表現と違ってきたりしてしっくりこないケースもございましたが、その心配は無くなりました。
ポイント3・役員の人数
新会社法になってからこの役員の人数は自由設定となり、1人からでも会社設立が可能となりました。従って今までは知り合いに名前だけ載せてもらったり、身内を役員にして最低人数をクリアするといったこともしなくて大丈夫なのです。
ポイント4・取締役の任期が10年まで伸長できます。
そしてその後、取締役は2年、監査役は4年という任期が設定され、その時期が来ると改選(選び直し)が必要でした。新会社法になってからこの任期が改正され、最長10年まで任期を設定することが可能となりました。
従って、会社設立時から役員の任期を10年と設定しておけば、最初の役員変更は会社設立から10回目の決算期にかかる定時総会に行えば良いのです。
ポイント5・最低資本金制度の撤廃
新会社法が施行される前に最低資本金規制特例制度(中小企業挑戦支援法)と呼ばれる確認会社の制度ができ、この最低資本金を満たさなくても、資本の金額が自由に設定でき会社設立をすることができるようになりました。
しかし、この制度は約束事がありまして、会社設立時には資本金額が自由でも会社設立から5年以内に株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円まで資本金を増額しないといけませんでした。
新会社法ではこのような約束事は一切なくなり、最低資本金制度というもの自体、廃止されました。従って資本金はいくらでも自由に設定して会社設立が可能となりました。
ポイント6・保管証明書が必要なくなる
この作業は以外と難しく、いきなり申し込んでも断られる等なかなか資本金を受け入れてくれる金融機関が見つからずに会社設立自体のスピードを止めてしまうような事もままありました。
新会社法になってから資本金を証明する書類が簡素化され発起人の個人通帳に資本金相当額を入金してその通帳のコピーで証明することが可能になり、手続きも労力もそして会社設立自体のスピードも格段と改善されました。
さらに資本金を拘束されるということもなくなり、会社設立時にその準備のためにお金が必要なのに使えないということもなくなりました。



