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会社設立後の各種変更登記手続きについて

会社設立後の各種変更登記手続き

役員変更 会社設立費用等についてはこちら

現状の取締役、監査役を入れ替えたいというときに必要な手続きです。
辞任する人、就任する人を教えて下さい。
 
ご用意いただくもの
会社の代表印、辞任する方、就任する方の認め印です。
代表者を変更する場合は、その方の印鑑証明書と実印が必要となり、各役員の印鑑証明書と実印も必要となります。
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取締役会の廃止・監査役の廃止 会社設立費用等についてはこちら

新会社法の施行により株式会社の設立には取締役の人数制限が無くなりました。監査役の設置も任意となりました。株式会社を設立するにあたり、取締役及び監査役の人数をとりあえず揃えて会社設立した方もおられるかと思います。これを機会に役員構成を見直す際は是非ご利用下さい。
 
ポイント
取締役の人数を1人又は2人とする場合は自動的に「取締役会」という機関が廃止されますので、ご注意下さい。会社の決めごとはすべて株主総会で行うことになります。
また、取締役会の廃止に伴い、会社の株式を譲渡するには今まで取締役会の承認が必要になっていたところ、株主総会の承認に変更となります。従って同時に譲渡制限の規定も変更する必要が出てまいります。

 
ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。
代表者も変更する場合は、新代表者の印鑑証明書と実印、各役員の印鑑証明書と実印も必要となります。

商号変更 会社設立費用等についてはこちら

心機一転、会社の商号を変更しようとした場合、その旨の登記手続きが必要です。
 
ご用意いただくもの
会社代表印(今まで使用していた会社代表印はそのまま使用することもできますが、ほとんどのお客様は新しく会社代表印を作成しております)及び他の役員の認め印です。
新しく会社代表印を作成した場合は、その印鑑を改めて法務局に登録しないといけませんので、その際には、代表者の印鑑証明書と個人の実印が必要となります。

本店移転(同区内) 会社設立費用等についてはこちら

同区内とは今ある事務所が新宿区にあって、移転先も同じく新宿区にあるということです。
 
ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。
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本店移転(他地区) 会社設立費用等についてはこちら

今新宿区にある事務所を渋谷区に移転するとき(他の地域に事務所を移すとき)などに必要な手続きです。
この場合は定款変更をして本店所在地を変更して、具体的な移転先を決めます。
 
ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。

目的変更 会社設立費用等についてはこちら

新たに事業を始めたり、許認可を取得するときなどに目的を追加したり、会社設立時には目的として登記していたが、もう必要のない目的を削除するなどのときに必要となる手続きです。
 
ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。

組織変更(有限会社から株式会社への商号変更) 会社設立費用等についてはこちら

会社設立時には有限会社として設立した方。新会社法の施行により、株式会社への移行が比較的容易となりました。新たに株式会社へと移行しようと考えている方はこの手続きが必要となります。
 
ポイント
有限会社から株式会社へ移行する際、そのまま商号を有限会社エービーシーから株式会社エービーシーとすることもできますが、この際に商号及び事業目的の変更、役員の追加削減も一緒にすることができます。このときに税金(登録免許税)の追加はありません。
 
ご用意いただくもの
会社代表印(新たに株式会社の印鑑を用意することもできます)、代表者の印鑑証明書と実印です。
役員を追加する場合は、その方の印鑑証明書と実印が必要となります。
※ この変更は、様々なバリエーションが考えられます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
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増資(資本金の増加) 会社設立費用等についてはこちら

今までの資本金を増額したい。新会社法施行により、設立時には少額の資本金で会社設立したけれども会社も軌道に乗り資本金を増額して社会的に信用を得たい。などと考えておられます事業主の方はこの増資手続きが必要となります。
 
ポイント
今までであれば、増資の際はまずその増資金額を引き受けてくれる金融機関を探して、保管証明書を手数料を支払って発行してもらいましたが、今ではその必要はございません。 会社名義の通帳に増資を引き受ける方が振込をして、その部分をコピーして証明書の代わりとすることができます。これが保管証明書の代わりとなります。
 
ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印、増資を引き受ける方の認め印、そして増資を証明する書類として法人名義の通帳の写しが必要となってまいります。

解散事由の抹消 会社設立費用等についてはこちら

新会社法施行以前、有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円の資本金を用意しなくても会社が設立できる制度。いわゆる1円会社とか確認会社の制度がありました。
しかし、この制度で設立した会社は5年以内に最低資本金まで増資しないと会社を解散又は縮小しなくてはならないという約束事がありました。そしてその旨は登記簿謄本に解散の事由として明記されています。
新会社法施行後、最低資本金制度というもの自体廃止されましたので、この「解散事由」というもの自体意味のないものとなりました。従って最低資本金に満たなくてもこの「解散事由」を抹消することができるようになりました。逆に会社設立から5年以内にこの「解散事由」を抹消する登記手続きをしないと、勝手に会社が解散させられてしまうという憂き目にあってしまいます。会社設立から5年経たないうちに、この制度で設立した方は早めに「解散事由」抹消の登記手続きを行うことをおすすめ致します。
 
ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。

支店の設置 会社設立費用等についてはこちら

会社設立後、事業拡大に伴い、別の場所にも支店を設置する必要が出てくる場合もございます。その場合支店設置の登記手続きが必要となります。
お客様は新しく支店を設置する所在地を教えて下さい。
 
ご用意いただくもの
会社の代表印、各役員の方の認め印です。
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解散登記 会社設立費用等についてはこちら

会社設立した後に様々な理由から会社を閉鎖(解散)する必要も出てきます。その場合、法務局には解散の登記をする必要が出てまいります。
 
ポイント
解散の登記だけして、そのままにしておいても、後日その会社を復活させることもできます。その場合は別に「継続の登記」という手続きをふめば大丈夫です。
 
ご用意いただくもの
会社代表印、清算人(通常は代表者)の実印、その方の印鑑証明書、場合によっては各役員の認め印です。