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会社設立後のサポート

会社設立をした後にもまだまだやることはあります。税務署、都税事務所又は県税事所(東京23区以外で設立した方は市町村)への各種届出。
従業員を雇い入れたときには雇用保険・労働保険、そして厚生年金や健康保険などの社会保険の手続きなど。そんなニーズにも私たちではサポートさせていただきます。
まずはご相談下さい。専門家が的確なアドバイスをいたします。
 

税務署・都税事務所又は県税事務所・市町村への届出

届出先
届出書類
提出期限等
税務署
法人設立届出書 設立日から2ヶ月以内
提出書類は「定款の写し」「登記簿謄本」
青色申告の承認申請書※1 設立日から3ヶ月以内
給与支払い事務所等の
開設届出書
設立日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書※2
会社設立後速やかに
都(県)税事務所
及び市町村
事業開始等申告書 各都道府県で定める日ですが、
税務署への届出と一緒に提出します。
 
ポイント

※1 青色申告を提出すると・・・
その年の事業年度が赤字だった場合、その赤字を翌期に繰り越せます。
例)第1期の決算が50万円の赤字だった場合、第2期の利益が100万円だったときでも前期の赤字50万円を差し引いて利益は50万円で申告できます。会社設立したら必ず出しておいたほうが良い書類です。
※2 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
この書類を提出しておくと毎月の給与にかかる源泉税の支払いを年2回、まとめて支払えば良くなります。(通常は給与を支払った月の翌月の10日に支払います)
従って給料を支払って、毎月10日に源泉税を支払うという手間が省けます。
ちなみに年2回の支払月は毎年7月10日と翌年の1月10日(源泉税の支払いの滞納が無ければ20日)となります。
上記手続きを私たちで行った場合は、2万1000円(消費税込み)です。

会社設立手続きと一緒にお申し込みいただいた場合は総額29万1000円となります。

社会保険関係の手続き(雇用保険及び労働保険加入手続き)

公共職業安定所(ハローワーク)
労働基準監督署
雇用保険
(従業員を雇用した場合に加入します)
○適用事業所設置届
10日以内に届出
○被保険者資格取得届
雇用した翌月の10日までに届出
○その他
謄本、事務所の賃貸借契約書等提出書類があります。

労働保険
(従業員を雇用した場合に加入)
→雇用保険の加入前に届出を行います。

○保健関係成立届
○適用事業報告
従業員を雇用した場合、10日以内に届出
○その他
毎年4月1日から5月20日までに労働保険料の更新手続きがあります。

上記届出手続きの費用につきましては雇用保険、労働保険ともに15.750円となります。消費税込み

社会保険手続きU(健康保険及び厚生年金加入手続き)

届出先
管轄の社会保険事務所
届出書類等
@新規適用届
A新規適用事業所現況届
B被保険者資格取得届
C被扶養者届
その他

@原則法人は強制加入となります。
A保険料を引き落とす銀行から印鑑をもらいます。
B年金番号等が必要となりますので、年金手帳を用意して下さい。

上記手続きの費用につきましては

新規適用設置届が31.500円、加入者1人につき5.250円の追加となります。 ともに消費税込み。