宅建業免許申請:宅建免許のベストアシスト

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宅建業免許申請について 宅建業免許申請+会社設立セット料金

宅建業免許申請について

これから宅建業免許の取得をお考えの方へ 

当事務所は会社設立手続きと平行し、宅建業免許申請の代行を承っています。日中のお仕事が忙しく宅地建物取引業免許申請まで手がまわらない方、スピーディーに宅建業免許を取得したい方など、当事務所まで是非一度ご相談下さい。お問い合せお待ちしています。

宅地建物取引業免許申請メニュー

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宅建業知事免許申請手続き

宅建業 知事免許 新規申請 宅建業免許申請費用

知事免許の取得が必要な方は、「1つの都道府県内に事務所を設置」して宅地建物取引業を始めようと考えられている方です。
例えば、東京都内で会社を設立し、本店所在地(事務所)のみで宅建業を営まれる方が該当します。 また、同一都道府県内で複数の事務所(営業所)で宅建業を行う場合も知事免許となります。

ポイント! 宅建業免許の区分
宅建業免許は、事務所の所在・数により取得しなければならない免許区分が定められています。2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合には国土交通大臣免許、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は都道府県知事免許となります。
参考! そもそも宅建業(宅地建物取引業)とは?
宅地建物取引業とは次の様に定義されています。
@『宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと』
A『宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと』

@Aの行為を不特定多数の人を相手として、反復又は継続して行う場合、免許の区分に従って国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

宅建業免許申請に必要な書類 宅建業免許申請費用

会社設立初年度で決算期未到来の法人が免許申請をする場合

  1. 法人の履歴事項全部証明書
  2. 略歴書(役員・専任取引主任者様全員分)
  3. 身分証明書(役員・専任取引主任者様全員分)
  4. 登記されていないことの証明書(役員・専任取引主任者様全員分)
  5. 専任取引主任者の「有効な主任者証」のコピー表裏
  6. 専任取引主任者になられる方の証明写真1枚(縦4p×横3p)
  7. 事務所に関する契約書のコピー
  8. 事務所レイアウト図面
ポイント1! 宅建業免許の取得時期
会社設立初年度以外の場合、上記ご準備頂く書面以外に「決算書の写し」、「納税証明書」の提出が必要となります。こうした面からも、宅建業免許を会社設立と同時もしくは第1期中に取得される方は多いようです。

第1期以降に法人が免許申請をする場合

  1. 法人の履歴事項全部証明書
  2. 略歴書(役員・専任取引主任者様全員分)
  3. 身分証明書(役員・専任取引主任者様全員分)
  4. 登記されていないことの証明書(役員・専任取引主任者様全員分)
  5. 専任取引主任者の「有効な主任者証」のコピー表裏
  6. 専任取引主任者になられる方の証明写真1枚(縦4p×横3p)
  7. 事務所に関する契約書のコピー
  8. 事務所レイアウト図面
  9. 決算書の写し(表紙、貸借対照表、損益計算書※申請直前1カ年分)
  10. 納税証明書(法人税)
ポイント2! 決算書の注意点
第1期以降に免許申請をされる場合に、貸借対照表上の「繰越商品勘定」「商品勘定」などに宅建業に関連した不動産仕入れ、損益計算書上の「売上高勘定」に宅建業に関連した売上が計上されている場合には、免許申請は受理されませんのでご注意下さい。
参 考 ! 当事務所がご準備させて頂く書面
宅地建物取引業免許申請書(第一面〜第五面)、相談役及び顧問・100分の5以上の株主又は出資者の名簿、宅地建物取引業経歴書、誓約書、専任取引主任者設置証明書、宅地建物取引業に従事する者の名簿、事務所付近の地図、事務所を使用する権限に関する書面 ほか
その他、宅建業免許取得に向けた書面作成及び申請代理を行わせて頂きます。

宅建業を営む事務所要件について 宅建業免許申請費用

宅地建物取引業免許申請については、事務所は非常に重要な免許要件となっています。原則として、一般の戸建住宅、居住マンションをそのまま宅地建物取引業を営む事務所とする事はできません。
但し、一般戸建住宅の場合、建物内部が事務所としての形態を整え、他の部屋と壁で区切られており、住宅とは別に事務所用の出入り口があるなどの要件を備えれば事務所として使用する事は可能です。
また、他の法人と一緒に事務所を共同使用している場合には、原則事務所要件を備えていないものと扱われますが、出入口が各法人ごとに別にあり、事務所内も各法人が使用するスペース毎に明確に分かれている場合には、宅建業を営む事務所として免許申請が可能な場合もございます。
尚、レンタルオフィスを宅建業を営む事務所とする事ができるかについては、賃貸借契約の内容によります。 但し、継続的に宅建業を営める事を前提としておりますので、「時間貸し」の場合には申請は受理されません。

ポイント! 法人の事務所について
法人の場合、本店又は支店として履歴事項証明書に登記された場所を宅建業の「事務所」としなければならないので、ご自宅を本店所在地として宅建業免許申請を考えられている方は特に、事務所についての免許要件をご確認下さい。もちろん当事務所へご相談頂いても結構です。

宅建業免許申請手続き(フローチャート) 宅建業免許申請費用

宅建業免許申請手続きの流れ 宅建業免許申請フローチャート

申請手続きの流れは上記の通りとなります。 また、免許申請書作成後、免許申請書にお客様の申請印を頂戴する際に併せて、当方において添付書類となっております「事務所の写真」の撮影をさせて頂いております。(東京都において申請する場合)
宅建業免許申請では、事務所要件について非常に細かな要件がございますので、事務所の写真撮影と併せて事務所要件の最終チェックを行わせて頂いております。
お伺いした際には、電話や机の配置表札の掲示すべき場所などについてもアドバイスをさせて頂いております。

ポイント! 免許申請後の手続きについて
免許申請から約40日程度で行政庁(東京であれば都庁)から、免許通知のハガキが届きます。そのハガキを持って「営業保証金の供託手続き」又は「保証協会への入会手続き」を行っていく事になります。当事務所では、営業保証金の供託手続き、保証協会への入会手続きも代行させて頂いております。営業保証金の供託手続き、保証協会入会手続きについての詳細をご覧下さい。
※尚、東京都の保証協会への入会手続きは、都庁への免許申請後、申請書の控えをもって、免許通知ハガキ到着前に入会手続きを行う事ができます。

宅建業免許申請費用 宅建業免許申請費用

知事免許新規取得手続費用
都道府県証紙代(知事免許) 33,000円
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 72,000円
合計(消費税込み) 105,000円

【手続き内容】
・宅地建物取引業免許申請 ・保証協会加入手続き ・専任の取引主任者変更手続
 *身分証明書、納税証明書など申請に必要な書面の取得については実費となります。

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宅建業、会社設立セットプラン

会社設立セットプラン(宅建業免許+会社設立手続)

会社設立セットプランは、当事務所にご依頼を頂き、新たに不動産業(宅建業)で起業されたお客様のご要望から生まれたプランです。

起業時は、取引先への挨拶回り、資金・事務所の手配など様々な事項を社長自らが、こなしていかなければなりません。そうした中で、会社設立手続きや不動産業を営むに当たりメインとなる宅建業免許の申請も、となると非常に大きな労力を要します。
最悪、取引先・資金の目処はついたのだけど、宅建業免許の申請をしていないばかりに、不動産業を開業できないという事態になる場合もあります。

私たちは、会社設立のご相談の時から、最短で不動産業を開業して頂けるよう、会社設立と同時進行で宅建業免許申請及び保証協会入会に向けたコンサルティングを行いますので、安心してお任せ下さい。

会社設立セットプラン(宅建業知事免許新規取得)
都道府県証紙代(知事免許) 33,000円
登録免許税(法務局に納める税金) 150,000円
定款認証料(公証役場に納める費用) 52,000円
登記印紙代(登記簿謄本3通・印鑑証明書1通) 3,500円
宅建業免許手続費用(当社事務所費用・消費税込み) 72,000円
会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 66,500円
合計(消費税込み) 377,000円
【宅建業申請手続き内容】
・新規会社設立手続き・宅地建物取引業免許申請・保証協会加入手続き・専任取引主任者変更手続等
※印鑑証明書、身分証明書など申請に必要な書面の取得については実費となります。

宅建業免許のお問い合せと一緒に

当事務所では、宅建業免許申請のご相談の際、これからの会社運営に関わる様々なご相談も一緒に承っています。一重に起業・独立といっても会社の設立手続きのみではなく、宅建業のような許認可申請、税務署への届出、社会保険の手続き、日々の記帳業務なども必要になってきます。そうした諸手続も含め会社運営全般についてのご相談についてもお気軽にお尋ね下さい。