これから宅建業免許の取得をお考えの方へ 
当事務所は会社設立手続きと平行し、宅建業免許申請の代行を承っています。日中のお仕事が忙しく宅地建物取引業免許申請まで手がまわらない方、スピーディーに宅建業免許を取得したい方など、当事務所まで是非一度ご相談下さい。お問い合せお待ちしています。
宅建業免許申請に必要な書類 
お客様にご準備頂く書面(設立初年度で法人取得の場合)
- 役員・専任取引主任者様全員の略歴書
- 役員・専任取引主任者様全員の身分証明書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 専任取引主任者の「有効な主任者証」のコピー表裏
- 専任取引主任者になられる方の証明写真1枚(縦4p×横3p)
- 事務所に関する契約書のコピー
ポイント! 宅建業免許の取得時期
参考 弊社作成書面
宅地建物取引業免許申請書(第一面〜第五面)、相談役及び顧問・100分の5以上の株主又は出資者の名簿、宅地建物取引業経歴書、誓約書、専任取引主任者設置証明書、宅地建物取引業に従事する者の名簿、事務所付近の地図、事務所を使用する権限に関する書面 ほか
宅建業免許申請手続き(フローチャート) 
宅建業免許申請費用 
知事免許新規取得手続費用
| 都道府県証紙代(知事免許) | 33,000円 |
| 手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 72,000円 |
| 合計(消費税込み) | 105,000円 |
【手続き内容】
・宅地建物取引業免許申請 ・保証協会加入手続き ・専任の取引主任者変更手続
*身分証明書、納税証明書など申請に必要な書面の取得については実費となります。
大臣免許新規取得手続費用
| 都道府県証紙代(大臣免許) | 90,000円 |
| 手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 140,000円 |
| 合計(消費税込み) | 230,000円 |
宅建業の許可を取得した後の変更手続
宅建業免許の有効期間は5年とされており、この期間満了の翌日に免許が失効になります。宅建業免許の更新は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行う必要があります。
→免許更新についての詳細はこちらをご覧下さい。
また、宅建業の免許を取得した後、下記に掲げる事項につき変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内にその旨を管轄行政庁に届出る義務が発生します。
当事務所では、法務局へ申請する変更登記手続から宅建業免許に関する変更手続きに至るまでお客様のご要望に応じ手続きを承っております。
会社設立セットプラン(宅建業免許+会社設立手続)
会社設立セットプランは、当事務所にご依頼を頂き、新たに不動産業(宅建業)で起業されたお客様のご要望から生まれたプランです。
起業時は、取引先への挨拶回り、資金・事務所の手配など様々な事項を社長自らが、こなしていかなければなりません。そうした中で、会社設立手続きや不動産業を営むに当たりメインとなる宅建業免許の申請も、となると非常に大きな労力を要します。
最悪、取引先・資金の目処はついたのだけど、宅建業免許の申請をしていないばかりに、不動産業を開業できないという事態になる場合もあります。
私たちは、会社設立のご相談の時から、最短で不動産業を開業して頂けるよう、会社設立と同時進行で宅建業免許申請及び保証協会入会に向けたコンサルティングを行いますので、安心してお任せ下さい。
会社設立セットプラン(宅建業知事免許新規取得)
| 都道府県証紙代(知事免許) | 33,000円 |
| 登録免許税(法務局に納める税金) | 150,000円 |
| 定款認証料(公証役場に納める費用) | 52,000円 |
| 登記印紙代(登記簿謄本3通・印鑑証明書1通) | 3,500円 |
| 宅建業免許手続費用(当社事務所費用・消費税込み) | 72,000円 |
| 会社設立手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) | 66,500円 |
| 合計(消費税込み) | 377,000円 |
【手続き内容】
※印鑑証明書、身分証明書など申請に必要な書面の取得については実費となります。
宅建業免許のお問い合せと一緒に
当事務所では、宅建業免許申請のご相談の際、これからの会社運営に関わる様々なご相談も一緒に承っています。一重に起業・独立といっても会社の設立手続きのみではなく、宅建業のような許認可申請、税務署への届出、社会保険の手続き、日々の記帳業務なども必要になってきます。そうした諸手続も含め会社運営全般についてのご相談についてもお気軽にお尋ね下さい。

