宅建業(宅地建物取引業)とは Point1 
- 宅地建物取引業とは次の様に定義されています。
- @『宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと』
- A『宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと』
上記、@Aの行為を不特定多数の人を相手として、反復又は継続して行う場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
ポイント! 免許の区分
| 免許権者 | 2以上の都道府県に事務所を設置 | 1の都道府県に事務所を設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
| 国土交通大臣 | ○ | ○ | − | − |
| 都道府県知事 | − | − | ○ | ○ |
専任の取引主任者になられる方へ Point2 
新規免許申請において、専任取引主任者になられる方は「当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業務に従事する者」でなければなりません。下記に挙げる方は専任の取引主任者とはなれませんのでご注意下さい。
- 他の法人の代表取締役、代表者、常勤役員に就任されている方
- 会社員、公務員など他の職業に従事している方
- 他の個人事業を営んでいる方
- 事務所までの通勤が不可能な場所に住んでいる方
ポイント! 「取引主任者資格登録簿」の勤務先名
事務所についての注意点 Point3 
宅地建物取引業免許申請については、事務所は非常に重要な免許要件となっています。原則として、一般の戸建住宅、居住マンションをそのまま宅地建物取引業を営む事務所とする事はできません。但し、一般戸建住宅の場合、建物内部が事務所としての形態を整え、他の部屋と壁で区切られており、住宅とは別に事務所用の出入り口があるなどの要件を備えれば事務所として使用する事は可能です。
ポイント! 法人の事務所について
宅建業免許申請後の手続き(保証協会入会手続) Point4 
宅建業を営むには宅地建物取引業免許取得に加え、@営業保証金を供託、若しくはA保証協会への加入のいずれかの手続きをしなければなりません。営業保証金の供託金額は主たる事務所(本店)において1000万円と高額であるためか、免許取得者の方のほとんどが保証協会へ加入されるようです。ご存じの方も多いかと思いますが、保証協会は、(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(社)不動産保証協会(ウサギマーク)の2つの団体がありいずれか一方のみ加入できます。いずれの保証協会も分担金額は60万円ですが、入会金・会費・その他関連団体への入会金等を含めると総額で200万円前後の費用が必要となります。以下に(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)入会手続きについて記載させて頂きました。参考までにご一読下さい。
1.(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)入会手続きに当たりご準備頂く書面。
- 宅建業免許申請書(コピー可)
- 履歴事項全部証明書
- 代表者個人の印鑑証明
- 代表者の証明写真
- 専任取引主任者の証明写真
ポイント! 入会申請書の取得時期
2.入会費用
全国宅地建物取引業保証協会への入会費用の内訳は下記の通りです。
【注意】但し、入会月により入会費用は多少異なりますので正確な費用についてはお問合せ下さい。
| 東京都宅建協会 | 入会金 | 1,000,000円 |
| 会費(年額) | 48,000円 |
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| 講習受講料 | 10,000円 |
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| 全宅保証 | 入会金 | 200,000円 |
| 分担金 | 600,000円 |
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| 会費(年額) | 6,000円 |
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| 不動産協同組合 | 加入手数料 | 50,000円 |
| 出資金 | 30,000円 |
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| 賦課金(年額) | 18,000円 |
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| 共済会 | 掛金(年額) | 12,000円 |
| 合計 | 1,974,000円 |
ポイント! 東京都不動産政治連盟の入会金
3.入会申込みから完了までの流れ


