宅建業免許取得後の免許更新・変更手続き

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宅建業免許取得後の免許更新・変更手続き

宅建業免許取得後の免許更新・変更手続きについて

宅建業の許可を取得した後の変更手続

宅建業免許の有効期間は5年とされており、この期間満了の翌日に免許が失効になります。宅建業免許の更新は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行う必要があります。
免許更新についての詳細はこちらをご覧下さい。

また、宅建業の免許を取得した後、下記に掲げる事項につき変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内にその旨を管轄行政庁に届出る義務が発生します。

  1. 商号の変更
  2. 主たる事務所(本店所在地)の変更
  3. 代表取締役・取締役の変更
  4. 取引主任者の変更
当事務所では、法務局へ申請する変更登記手続から宅建業免許に関する変更手続きに至るまでお客様のご要望に応じ手続きを承っております。

免許更新手続き 

宅建業免許の更新期間は5年と法定されています。有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許更新手続がなされない場合、免許は失効となり以後宅建業を営む事ができなくなりますので、くれぐれも更新手続きを怠る事のないようご注意下さい。
以下は、免許更新時の注意点です。更新手続き前にご確認下さい。

  1. 現に営んでいる宅建業の営業実態や実績があるか?長期間にわたり、営業実績がない等、問題がる場合には今後の事業計画について問われる場合があります
  2. 事務所、代表者、役員、専任の取引主任者等に関して、必要な変更の届出等の手続きが漏れなく行われているか?
  3. 取引主任者の資格登録に関して必要な変更届の手続きが漏れなく行われているか?
  4. 代表者、役員、政令使用人、専任の取引主任者に関して、現在の免許申請時以降「欠格事由」に該当する事となっていないか?
  5. 事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置せれているか。また、その独立性、必要な機能等が確保されているか?
万が一、上記注意事項に該当していた場合でも、当事務所では免許更新に向けた適切なアドバイスをさせて頂きますので、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
免許更新手続き費用
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 42,000円
印紙代 33,000円
合計(消費税込み) 75,000円
【ご準備頂く書面】
・役員/専任取引主任者様全員の略歴書 ・役員/専任取引主任者様全員の身分証明書 ・法人の履歴事項全部証明書 ・専任取引主任者の「有効な主任者証」のコピー表裏 ・専任取引主任者になられる方の証明写真1枚(縦4p×横3p) ・事務所に関する契約書のコピー ・決算書の写し ・納税証明書 等。
※ほぼ宅建業免許新規取得の際にご準備頂いた書面と同様です。
宅建業免許申請について:電話お問い合わせ先
宅建業免許申請について:メールお問い合わせ先
宅建業免許申請について:お申し込み

商号の変更 

会社名を変更した場合には、管轄行政庁にその変更後の会社名(商号)を届けでなければなりません。その期間は変更後30日以内とされています。当事務所では、宅建業の届出のみでなく、商号変更登記も併せてお手続きするプランもご用意させて頂いておりますので、お気軽にご連絡下さい。

商号変更登記を既に終えられている場合
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 21,000円
印紙代 1,000円
合計(消費税込み) 22,000円
商号変更登記手続(定款変更)と一緒にお手続きする場合
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 42,000円
印紙代 32,000円
合計(消費税込み) 74,000円
【御用意いただくもの】
・免許証 ※その他の書類関係につきましては当事務所にて用意いたします。

主たる事務所(本店所在地)の変更 

本店事務所を変更した場合には、管轄行政庁にその変更後の所在地(本店)を届出なければなりません。その期間は変更後30日以内とされています。当事務所では、宅建業の届出のみでなく、本店移転登記も併せてお手続きするプランをご用意させて頂いております。尚、本店移転につきましては、同一の市区町村内での移転、同一都道府県内における他市区町村への移転、他都道府県への移転の区分により、手続き費用が異なりますので、本店移転登記手続きと一緒にお手続きをお考えの方は、下記該当する【ケース】@〜Bをご参照下さいますようお願い致します。

本店移転登記を既に終えられており、同一都道府県内で事務所移転をした場合
手続き費用(事務所の撮影代金含みます・消費税込み) 42,000円
印紙代 1,000円
合計(消費税込み) 43,000円
本店移転登記(定款変更)と一緒にお手続きする場合は下記@〜Bをご参照下さい。
【ケース@】本店の移転先が今までと同じ市区町村の場合
手続き費用(事務所の撮影代金含みます・消費税込み) 63,000円
印紙代 32,000円
合計(消費税込み) 95,000円
【ケースA】同一都道府県内で今までと異なる市区町村に事務所を移転した場合
手続き費用(事務所の撮影代金含みます・消費税込み) 68,250円
印紙代 62,000円
合計(消費税込み) 130,250円
【ケースB】他の都道府県に事務所を移転した場合
手続き費用(事務所の撮影代金含みます・消費税込み) 68,250円
印紙代 95,000円
合計(消費税込み) 163,250円
【御用意いただくもの】
 ・事務所賃貸借契約書 ・事務所の平面図 ・免許証 ・等
※その他の書類関係につきましては当事務所にて用意いたします。
※他の都道府県へ移転される場合、移転先での保証協会入会手続き及び旧所在地での保証協会への移転手続きも必要となります。

代表取締役・取締役の変更 

役員の方が変更された場合は、管轄行政庁にその変更後の役員の方々について届出をしなければなりません。その期間は変更後30日以内とされています。当事務所では、宅建業の届出のみでなく、役員変更登記も併せてお手続きするプランもご用意させて頂いておりますので、お気軽にご連絡下さい。

代表取締役の変更登記を既に終えられている場合
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 21,000円
合計(消費税込み) 21,000円
代表取締役変更登記と一緒に宅建業の変更届出のお手続きする場合
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 42,000円
印紙代 12,000円
合計(消費税込み) 54,000円
【御用意いただくもの】
 ・身分証明書 ・登記されていないことの事項証明書 ・略歴書 ・免許証
※その他の書類関係につきましては当事務所にて用意いたします。

取締役の変更登記を既に終えられている場合
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 21,000円
合計(消費税込み) 21,000円
取締役変更登記と一緒に宅建業の変更届出のお手続きする場合
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 42,000円
印紙代 12,000円
合計(消費税込み) 54,000円
※但し、辞任(退任)のみの場合は、43,500円となります。
【御用意いただくもの】
・身分証明書(辞めた場合は不要) ・登記されていないことの事項証明書(辞めた場合は不要) ・略歴書(辞めた場合は不要) 等
※その他の書類関係につきましては当事務所にて用意いたします。
ただ役員を辞任(退任)されただけでしたら上記書類は不要です。
新たに就任された方が必要となってまいります。

取引主任者の変更 

取引主任者の方に変更があった場合には、管轄行政庁にその変更後の取引主任者の方々について届出をしなければなりません。その期間は変更後30日以内とされています。

取引主任者の変更手続き
手続き費用(当社事務所費用・消費税込み) 21,000円
印紙代 1,000円
合計(消費税込み) 22,000円
【御用意いただくもの】
就任の場合・・・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書
          ・顔写真(縦4p×横3p)6ヶ月以内の写真
退任の場合・・・書類関係はこちらで御用意いたします。

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