有料職業紹介事業とは 申請のPoint1!
有料職業紹介事業とは求人及び、求職の申し込みを受けて、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること、つまりは、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業のことをいいます。しかし、全ての職業の紹介を行えるものではなく、港湾運送業務・建設業務については労働者保護の観点から取り扱う事はできません。
*その他、厚生労働省令で定める職業についても取扱が禁止されますが、厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。
ポイント! 労働者派遣業と有料職業紹介業の取扱範囲の違い
許可申請者・職業紹介責任者の許可詳細要件 申請のPoint2!
有料職業紹介事業許可について、分かりづらいとされる「人的要件」についてまとめてみました。申請前のチェックにご利用下さい。
許可申請者(代表者及び役員)について
下記条件のいずれにも該当しなければなりません。
- 欠格事由に該当する者でないこと
- 住所不定でないこと
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
- 許可の虚偽申請を行っていないこと
- 無許可・無登録で貸金業・質屋営業を行っていないこと
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと(実際に行っていなくても名義人だったり、許可を取得していたとしても欠格事由に該当します)
- 外国人の場合は、在留資格を有する者
職業紹介責任者について
下記条件のいずれにも該当する者を職業紹介責任者として設置しなければなりません。職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任。 ただし、職業紹介業務従事者が50人未満でも1人以上選任しなければなりません。
- 未成年者ではなく、欠格事由に該当する者でないこと
- 許可申請者(代表者及び役員)の要件2.〜7.に該当する者であること
- 職業紹介責任者講習会を受講していること
(許可申請日前より5年以内の受講に限る)
→職業紹介責任者講習会の受講はこちらよりスケジュールをご確認下さい。 - 成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者
欠格事由〜参考〜
- 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられてから5年未経過の者
- 職業紹介事業の許可を取り消され、許可取消から5年未経過の者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
- 未成年者が役員・職業紹介責任者になる場合に、上記1〜3のいずれかに該当する者が法定代理人である者
ポイント! 「成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者」とは?
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有する者
- 成年に達した後の雇用管理経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者
- 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
- 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
- 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
届出手数料について 申請のPoint3 
有料職業紹介事業者は、求人者(求人募集企業など)から手数料を徴収することができますが、この手数料については、「厚生労働省令で定める手数料」と「届出制手数料」のいずれかに従い、手数料を徴収する事になります。前者については、特に手続きを行う必要はありませんが、届出制を採用する場合は、その適用前に予め手数料表を行政庁に届出なければなりません。
厚生労働省令で定める手数料には、下記の2種類があり、手数料(料率)は法定されている為、特段の手続きは不要です。
- 受付手数料:上限は1件につき670円
- 上限(紹介)手数料:上限は求職者に支払われる6ヶ月間の賃金額の10.5%に相当する額
届出制手数料は手数料表のサービスの種類・内容に従い以下の様に分類されます。届け出た手数料表の金額を徴収する事ができます。
- 受付事務手数料
- 紹介手数料
- 相談助言手数料
- 調査探索手数料
求職者からの手数料の徴収は原則できません。但し、芸能家、家政婦(夫)、調理師、モデル・マネキンの職業に懸かる求職者からの求職の申込みを受けた場合は、1件につき670円を限度として、受付手数料を徴収することができます。
ポイント! 届出制手数料について
職業紹介責任者の兼任 申請のPoint4 
申請会社の役員と職業紹介責任者の兼任は可能ですが、監査役と職業紹介責任者の兼任はできません。また一般労働者派遣事業の派遣元責任者と職業紹介責任者の兼任は、同社・同事務所であるならば可能です。但し、一般労働者派遣事業を行っているフロアと有料職業紹介事業を行っているフロアが完全に分かれている場合や、別々のビルに事務所が有る場合には、兼任はできません。
申請会社の役員との兼任→取締役は可能ですが、監査役は兼任できません。一般労働者派遣業の派遣元責任者との兼任→ 同社・同事務所なら可能です。ただし、一般労働者派遣事業を行っているフロアと有料職業紹介事業を行っているフロアが完全に分かれていたり、別々のビルに事務所が在している場合は、兼任できません。


