ハラスメント事案に、外部専門家による中立的な事実確認体制を。
ハラスメント事実確認ヒアリング代行サービス

提携弁護士・社労士・キャリアカウンセラーの連携により、
申告者・被申告者・関係者へのヒアリング、報告書作成までを一貫して支援。
組織の判断と弁護士の法的評価につなげやすい“事実整理”を、
適切かつ丁寧に実施します。

組織のハラスメント対応に、新たな選択肢を

ハラスメント対応では、初動の遅れ、記録不足、社内対応の偏り、プライバシー配慮不足が、紛争化や信頼低下につながることがあります。

当サービスは、ハラスメント判断の「前提」となる事実確認と記録整理に特化。ハラスメントの「グレーゾーン案件」に対し、初動対応やハラスメント調査の負担と判断リスクを軽減するための専門サービスです。

国家資格を保有するカウンセラーや社会保険労務士などの社外の第三者が利害関係のない立場でヒアリングを実施し、相談者・行為者双方の主張を5W1Hで整理。企業が事実認定・対応判断を行うために必要な客観情報のみを報告します。あわせて、本格調査への移行や指導・研修対応など、次に取るべき最適なアクションを専門的に助言します。なお、法的見解が必要な場合は、提携弁護士のご紹介も可能です。

こんなお悩みはありませんか?

社内でハラスメント申告を受けたものの、どこから着手すべきか分からない。

人事や総務が対応しているが、当事者から「会社寄りではないか」と受け取られないか不安がある。

顧問弁護士に相談したいが、その前提となる事実整理や記録が十分に整っていない。

録音やヒアリング記録、証拠資料の扱いに不安があり、個人情報保護や情報管理の面でも慎重に進めたい。

そのような企業の課題に対し、当サービスは、中立的なヒアリングと記録整理を通じて、初動対応の適正化と判断資料の整備を支援します。

事業主には、相談体制の整備、迅速かつ適切な事実確認、当事者双方への対応、プライバシー保護、不利益取扱い防止が求められています。当サービスは、こうした実務要請に沿って、企業の対応を外部から支えることを目的としています。

 

内部対応だけでは、次のようなリスクが生じやすくなります。

初動が遅れることで、関係者の認識や記録が曖昧になり、事実確認が難しくなることがあります。

また、対応の進め方が整理されていないと、ヒアリングの公平性や記録の一貫性に疑義が生じやすくなります。

さらに、相談者や協力者に対する配慮が不十分な場合、二次被害や不利益取扱いへの懸念が高まり、企業への信頼にも影響します。

だからこそ、判断の前段階である「事実確認」を、落ち着いて、適切に、記録に残る形で行うことが重要です。

 
 

「職場環境整理ヒアリング」はこんな時に活用できます

グレーゾーン案件で判断に迷うとき

「ハラスメントかどうか判断できない」

「相談者の主張が強く、客観的事実が不明」

「弁護士調査は早すぎる気がする」あるいは「弁護士に調査を依頼すべき案件かどうか悩む」

内部対応の限界を感じるとき

「相談員や調査委員では専門性が足りない」

「社内の人間では中立性に欠ける」

「当事者が本音を話してくれない」

調査移行の判断材料が欲しいとき

「本格調査に進むべきかどうか迷っている」

「予算承認のための客観的根拠が必要」

「リスク評価を専門家に依頼したい」

二次被害を防止したいとき

「社内対応でセカンドハラスメントが心配」

「相談者の心理的負担を最小限にしたい」

「適切な傾聴技術を持つ専門家に任せたい」

ハラスメント事実確認ヒアリングの3つの特徴

専門家による中立的な傾聴

ハラスメントヒアリングの専門家が中立的な第三者として対応。国家資格を保有するカウンセラーや社会保険労務士など、利害関係のない外部専門家が話を聴くことで、相談者の防衛心を和らげます。

  • 心理的安全性を担保した面談環境
  • 相談者・行為者双方の言い分を公平に聴取
  • 二次被害(セカンドハラスメント)の防止

心理ケアと事実整理の両立

カウンセリング技法による感情の受け止めと、構造化ヒアリングによる事実確認を同時に実施。感情的な対立を整理された情報へ変換します。

  • 傾聴による当事者のガス抜き効果
  • 時系列と主観的認識の整理・構造化
  • 曖昧な情報を可視化し争点を明確化

企業判断のための判断材料

企業様が次のアクション(調査移行、関係改善、環境調整など)を決定されるための判断材料を提供します。法的見解が必要な場合は、提携弁護士のご紹介も可能です。

  • 本格調査へ移行すべきかの判断支援
  • 法的リスクを回避した報告書作成
  • 具体的な対応オプションの提示
  • 法的見解が必要な場合は提携弁護士のご紹介も可能

※事実確認・記録整理は当サービス、法的評価・判断は弁護士・企業様が担います。

南秋葉原法律事務所

職場環境整理ヒアリング事務局

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-3-1 西新宿GFビル4階    相田行政書士事務所内  

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