ハラスメント事案に、外部専門家による中立的な事実確認体制を。
ハラスメント事実確認ヒアリング代行サービス

調査の公平性・客観性の確保

調査・処分の進め方|懲戒処分の考え方と注意点
初動対応の後、ハラスメントの事実確認調査と処分の判断は、企業にとって最も慎重さが求められるプロセスです。
 
調査の公平性・客観性の確保
 
調査担当の選任:人事・コンプライアンス部門など、できるだけ中立的な立場の者が担当する
両当事者への聴取:相談者・加害者とされる者の双方から、同じ観点で事実確認を行う
第三者証言・客観資料の確認:同席者・メール・チャット・勤怠記録・防犯カメラ等を可能な範囲で確認
調査内容は、後々の紛争・訴訟に備えて、調査経過、事実認定の根拠、判断のプロセスを文書で残しておくことが重要です。
 
処分の種類と判断基準
 
就業規則・懲戒規程に基づき、以下のような処分を検討します:
 
処分の種類 内容
けん責・始末書 軽微な違反行為に対する注意処分
減給 一定期間の給与減額
出勤停止 一定期間の就労禁止
降格・役職解任 管理職地位の剥奪
諭旨解雇・懲戒解雇 雇用関係の終了
判断の際に考慮すべき要素:
 
行為の悪質性(内容、頻度、期間)
被害の程度(精神的・身体的・経済的影響)
反省の有無・再発防止への姿勢
過去に同様の行為があったか
社内規程・過去事例との均衡性
重すぎる処分が招くリスク
 
ハラスメントに厳正に対応することは重要ですが、客観的事実が十分に確認されていない段階での重い処分や、自白や事実関係の乏しい中での解雇・降格は、「不当解雇」「名誉毀損」「パワハラによる退職強要」として、逆に会社側が訴えられるリスクを伴います。
 
【よくある失敗例】
 
調査記録が残っていない、もしくは極めて簡略
就業規則・懲戒規程にない処分を行ってしまう
処分理由を本人に具体的に説明しない
処分後のフォロー(職場環境の改善・再発防止)がない
南秋葉原法律事務所

職場環境整理ヒアリング事務局

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